建築基準法施行令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める数値は、次の表の(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、(は)欄に掲げる標高の区域においては(ろ)欄に掲げる数値とし、(は)欄に掲げる標高の区域以外の区域においては(に)欄に掲げる数値とします。 (島根県建築基準法施行細則 第11条の3 )
(い) | (ろ) | (は) | (に) |
区域 |
垂直積雪量 (単位 m) |
標高 (単位 m) |
垂直積雪量 (単位 m) |
旧浜田市の区域 (以下の旧4町村以外) |
0.68 |
20 |
(L-20)×0.0036+0.68 |
旧金城町の区域 |
1.27 |
210 |
(L-210)×0.0036+1.27 |
旧旭町の区域 |
1.42 |
273 |
(L-273)×0.0036+1.42 |
旧弥栄村の区域 |
1.82 |
375 |
(L-375)×0.0036+1.82 |
旧三隅町の区域 |
0.57 |
11 |
(L-11)×0.0036+0.57 |
備考 1 この表において、Lは建築場所の標高(単位 m)を表す。 2 旧市町村の区域は、平成17年9月30日現在のものによる。 3 垂直積雪量が1m以上の区域は、建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域とする。 例1 浜田市長浜町(旧浜田市の区域) 標高5mの場合 垂直積雪量=(5-20)×0.0036+0.68=0.63m 例2 浜田市旭町今市 標高300mの場合 垂直積雪量=(300-273)×0.0036+1.42=1.52m (多雪区域) |
※ 参考:建築場所の標高の確認には、国土地理院の地図閲覧サービスもご利用できます。 → 標高に関する情報はこちら
多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければなりません。
垂直積雪量 (単位 cm) |
積雪1cm当たりの単位荷重 (単位 1平方メートルにつきニュートン) |
100 |
20 |
150 |
28 |
200 |
30 |
250 |
32 |
300 |
33 |
400以上 |
35 |
ただし、中間値は直線的に補間する。 |
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