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積雪荷重

建築基準法施行令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める数値は、次の表の(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、(は)欄に掲げる標高の区域においては(ろ)欄に掲げる数値とし、(は)欄に掲げる標高の区域以外の区域においては(に)欄に掲げる数値とします。 (島根県建築基準法施行細則 第11条の3 )

 

(い) (ろ) (は) (に)
区域 垂直積雪量
(単位 m)
標高
(単位 m)
垂直積雪量
(単位 m)
旧浜田市の区域
(以下の旧4町村以外)

0.68

20

(L-20)×0.0036+0.68
旧金城町の区域

1.27

210

(L-210)×0.0036+1.27
旧旭町の区域

1.42

273

(L-273)×0.0036+1.42
旧弥栄村の区域

1.82

375

(L-375)×0.0036+1.82
旧三隅町の区域

0.57

11

(L-11)×0.0036+0.57
備考
1 この表において、Lは建築場所の標高(単位 m)を表す。
2 旧市町村の区域は、平成17年9月30日現在のものによる。
3 垂直積雪量が1m以上の区域は、建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域とする。

例1 浜田市長浜町(旧浜田市の区域) 標高5mの場合
垂直積雪量=(5-20)×0.0036+0.68=0.63m
例2 浜田市旭町今市 標高300mの場合
垂直積雪量=(300-273)×0.0036+1.42=1.52m (多雪区域)

 

 

※ 参考:建築場所の標高の確認には、国土地理院の地図閲覧サービスもご利用できます。 → 標高に関する情報はこちら

 

多雪区域における積雪の単位荷重は、次の表の数値以上としなければなりません。

 

垂直積雪量
(単位 cm)
積雪1cm当たりの単位荷重
(単位 1平方メートルにつきニュートン)

100

20

150

28

200

30

250

32

300

33

400以上

35
ただし、中間値は直線的に補間する。

 

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