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確認申請等の手数料

確認申請手数料、完了検査申請手数料(令和8年4月1日~)

※令和8年4月1日より確認申請等の手数料を改定しました。 

確認申請 と 完了検査申請の手数料は次のとおりです。 (浜田市手数料条例第2条) 

区分 床面積の合計 確認申請 中間検査 完了検査
中間検査有 中間検査無
建築物 30㎡以内 9,050円     14,000円
30㎡を超え100㎡以内 16,600円     21,900円
100㎡を超え200㎡以内 26,500円 31,800円 33,100円 33,400円
200㎡を超え300㎡以内 28,900円 41,400円 43,300円 43,700円
300㎡を超え500㎡以内 38,100円 42,800円 46,300円 46,800円
500㎡を超え1,000㎡以内 68,600円 50,100円 57,700円 59,000円
1,000㎡を超えるもの 115,000円 51,200円 66,400円 68,400円
工作物 1件につき 18,800円     30,000円

備考1.確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転をする場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転をする場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

備考2.完了検査申請手数料における床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転をした場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

 ※ 公共事業による補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造する場合や、建築物等が災害により滅失し又は損壊した日から6月以内に被災者自ら使用するために建築又は築造する場合には、手数料の減額(手数料額の2分の1)を受けることができます。 (浜田市建築基準法施行細則第6条)

省エネ基準適合申請審査手数料(令和8年4月1日~)

 ※令和8年4月1日より確認申請等の手数料を改定しました。 

 建築物省エネ法が一部改正され、令和7年4月1日より原則すべての住宅・非住宅を新築、増改築をする際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、省エネ基準適合に係る審査(仕様基準により省エネ適判を不要とする建築物)及び検査申請手数料新設します。

審査及び検査を申請される場合、現行の建築確認申請、完了検査申請の手数料に下表の手数料を加算してください。(※新2号建築物に限る。

区分 床面積の合計(※1) 建築確認 完了検査(※2)
住宅 戸建て 200㎡未満 13,000円 5,000円
200㎡以上 14,000円 5,000円
共同住宅等 300㎡未満 24,400円 10,000円
300㎡以上 38,400円 20,000円
非住宅 300㎡未満   10,000円
300㎡以上1,000㎡未満

別途、省エネ適合性判定

手数料による 

17,100円
1,000㎡以上   27,900円

※1 敷地単位の該当する部分の面積の合計
※2 複合建築物の場合は、区分に応じ、それぞれの手数料を合算

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