ここから本文です。

確認申請等の手数料

確認申請手数料、完了検査申請手数料(令和7年7月1日~)

※令和7年7月1日より、建築確認申請及び完了検査申請の手数料改定しました。
※令和7年7月1日より、中間検査を導入し、これに係る手数料新設しました。

確認申請 と 完了検査申請の手数料は次のとおりです。 (浜田市手数料条例第2条) 

区分 床面積の合計 確認申請 中間検査 完了検査
中間検査有 中間検査無
建築物 30㎡以内 8,600円     14,000円
30㎡を超え100㎡以内 15,600円     21,000円
100㎡を超え200㎡以内 24,700円 29,700円 30,000円 32,000円
200㎡を超え300㎡以内 26,900円 38,500円 40,000円 41,000円
300㎡を超え500㎡以内 35,500円 39,800円 43.000円 44,000円
500㎡を超え1,000㎡以内 63,700円 46,600円 53,000円 55,000円
1,000㎡を超えるもの 107,000円 47,600円 61,000円 64,000円
工作物 1件につき 17,700円     30,000円

備考1.確認申請手数料における床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転をする場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転をする場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

備考2.完了検査申請手数料における床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転をした場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

 ※ 公共事業による補償を受けた建築物等に代わるものとして建築又は築造する場合や、建築物等が災害により滅失し又は損壊した日から6月以内に被災者自ら使用するために建築又は築造する場合には、手数料の減額(手数料額の2分の1)を受けることができます。 (浜田市建築基準法施行細則第6条)

省エネ基準適合申請審査手数料(令和7年4月1日~)

 建築物省エネ法が一部改正され、令和7年4月1日より原則すべての住宅・非住宅を新築、増改築をする際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、省エネ基準適合に係る審査(仕様基準により省エネ適判を不要とする建築物)及び検査申請手数料新設します。

審査及び検査を申請される場合、現行の建築確認申請、完了検査申請の手数料に下表の手数料を加算してください。(※新2号建築物に限る。

区分 床面積の合計(※1) 建築確認 完了検査(※2)
住宅 戸建て 200㎡未満 13,000円 5,000円
200㎡以上 14,000円 5,000円
共同住宅等 300㎡未満 23,000円 10,000円
300㎡以上 36,000円 20,000円
非住宅 300㎡未満   10,000円
300㎡以上1,000㎡未満

別途、省エネ適合性判定

手数料による 

16,000円
1,000㎡以上   26,000円

※1 敷地単位の該当する部分の面積の合計
※2 複合建築物の場合は、区分に応じ、それぞれの手数料を合算

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建築住宅課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?