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貯水槽水道(受水槽)を設置している皆様へ

 貯水槽水道(受水槽)に関して水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任を明確に定めることになりました。
(水道法施行規則第十二条の四、平成一四年四月追加)
これにより、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の貯水槽(10m3以下)についても、徹底した管理責任が求められることになりました。
今後は、すべての貯水槽の清掃や検査など適正な管理が必要です。
安全で安心な水の確保のためにも、お住まいの貯水槽がどのようになっているか点検してみられることを、ぜひおすすめします。

 

水道水の給水方式

 水道水は「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方式で、家庭や学校などへ給水されています。

直結式給水

 水道の水が、配水管から蛇口まで受水槽を経由しないで直接給水している方式をいいます。直結式給水方式の場合は、受水槽の設置スペースが不要であるほか、受水槽方式と比べて衛生面での管理が軽減されます。

受水槽式給水

 水道の水をいったん受水槽に貯めて給水する方式をいいます。建物などで水圧が不足する施設や、一時的に大量の水を使用する施設でこの方式が用いられています。
受水槽式給水方式の場合は、衛生面での管理に十分配慮する必要がある反面、安定した水圧が得られるほか断水時や災害時にも水が確保できるなどの利点があります。

(1)簡易専用水道:有効容量が10m3以上の施設
(2)小規模受水槽水道:有効容量が10m3以下の施設
※受水槽の有効容量の合計が100m3以上の場合は、水道法に基づく専用水道(県の確認が必要です)に該当することがありますので、所轄の保健所へご相談下さい。

簡易専用水道の管理について

 簡易専用水道の設置者は、「水道法」に基づき、年一回の水槽の清掃や水の汚染防止措置などの施設管理を行い、その管理の状況について厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)

管理基準(水道法施行規則第55条)

  • 水槽の清掃:受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。
  • 施設の点検と改善:水槽の状況や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
  • 水質管理:水の色、濁り、臭い、味、残留塩素などに注意し、1年以内ごとに1回定期的に水質検査を行うこと。
  • 給水の停止:供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、浜田市上下水道部や保健所などに知らせること。

登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)

  • 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けなければいけません。
  • 検査内容
    施設の外観検査:受水槽の周辺や内部等の施設検査
    水質検査:臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
    書類検査:水槽の管理記録等書類の整理保存の状況

※水道法第34条の2の簡易専用水道の検査機関が、従来の指定制度から登録制度に改正され、平成16年4月より施行されます。

 

小規模受水槽水道の管理について

 小規模受水槽水道の設置者は、「浜田市水道給水条例」に基づき、施設管理や水質検査を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。

管理基準(水道法施行規則第55条)

  • 水槽の清掃:受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。
  • 施設の点検と改善:水槽の状況や点検孔の施錠など施設の点検を行って、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
  • 水質管理:水の色、濁り、臭い、味、残留塩素などに注意し、1年以内ごとに1回定期的に水質検査を行うこと。
  • 給水の停止:供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、浜田市上下水道部や保健所などに知らせること。

定期検査(水道法施行規則第56条)

  • 貯水槽の点検等検査を1年以内ごとに1回定期的にし、浜田市上下水道部に検査報告書を提出すること。

※近年、改良工事で圧力が上昇し、貯水槽を撤去して直結式給水方式に切替することもできる地域がありますので、上下水道部または 水道工事指定業者にお問い合わせ下さい。

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