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浄化槽設置助成事業(個人設置型)

浄化槽設置補助金について 

 生活排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く)による河川などの水質汚濁の防止を図ることを目的として、浄化槽設置者に設置費用の一部を補助します。補助金の交付を希望する人は、申し込みをしてください。(助成予定戸数に達した時点で締め切りとなります。) 不明なことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。 

補助対象区域

  公共下水道及び集落排水の供用区域でない区域。

補助対象について

  • 毎年度4月1日~3月31日までに助成事業が完了するものであること
  • 専用住宅に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽に変えて、浄化槽を設置するもの
  • 専用住宅の新築に合わせて浄化槽を設置する者のうち、汚水処理の未普及解消につながるもの
  • 併用住宅(居住部分に係る延べ床面積の割合が2分の1を超えるもの)
  • 「浄化槽設備士」などの有資格者が施工すること
  • 販売住宅を浄化槽が設置された年度内に購入したもの
  • 汚水処理の未普及解消につながる方が入居する、集合住宅又は戸建ての賃貸住宅に浄化槽を設置するもの
  • 市税を滞納していないもの 
    (補足)
    ※住宅を新築する場合、これまで浄化槽を使用されていた方は補助対象外となります。
     ただし、賃貸住宅からの転居、戸建て住宅からの世帯分離の方については補助対象です。
    浄化槽の更新や改築は補助対象外となります。(災害に伴うもの又は別の家屋からの転居により居住者が増え人槽が増加する場合は除く)

補助金額

【浄化槽設置補助額】

 

補助限度額

人槽区分

浜田、弥栄、三隅地域

金城、旭地域

5人槽

332,000円

390,000円

6~7人槽

414,000円

474,000円

8~10人槽

548,000円

660,000円

11人槽以上

939,000円

1,002,000円

 

 【加算補助】

(1)単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事 上限 300,000円
(2)単独槽等の撤去 単独処理浄化槽の撤去 上限 120,000円
くみ取り槽の撤去 上限  90,000円
(3)単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用 上限  90,000円

 

(1)単独処理浄化槽又はくみ取り槽から転換する際の宅内配管工事費用を補助します。
    ただし、既設住宅の建て替え及び増築と併
せて転換をする場合は対象となりません。  

(2)単独処理浄化槽又はくみ取り槽から転換する場合、槽の本体を掘り起こして処分する費用を補助します。

(3)単独処理浄化槽を雨水貯留槽等に再利用するために要する費用を補助します。

手続きの流れ 

  浜田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
 

補助金の交付申請
実施の日の前日までに提出してください。
【提出書類】
浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)、浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し、工事契約書の写し、見取り図、浄化槽の配置配管図、見積書(内訳を含む)の写し(単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換、撤去を行うもののみ)、浄化槽設置整備事業補助金交付申請に係る申告書(様式第2号)登録浄化槽管理票(C票)、登録証の写し、住宅を借りている者は、貸主の承諾書
  
  
交付決定の通知
提出された交付申請書を審査し、補助金の交付又は却下を申請者に通知します。
 工事の実施
実績報告書の提出
事業完了後1月以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
【提出書類】
浄化槽設置整備事業実施報告書(様式第5号)工事費請求書(内訳書含む)の写し、領収書の写し、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し、浄化槽法定検査依頼書の写し、工事写真、保証登録証(市町村用)、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の受講の修了を証するもの、又は昭和63年度以降の資格取得者の資格取得を証するものの写し、チェックリスト
 
交付確定の通知


実績報告書を審査し、申請者へ「交付確定通知」と共に「請求書」及び「口座振替支払申込書」を送付します。

補助金の請求 市に請求書、口座振替支払申込書を提出してください。

 
補助金の支払い 市から申請者の口座へ補助金を振り込みます。

  ※販売住宅については手続きが異なりますので、お問い合わせください。

浄化槽の維持管理

浄化槽管理者(浄化槽を使用している方)は、浄化槽法により『保守点検(3~4回/年)※1』、『清掃(1回以上/年)※1』、『法定検査(1回/年)※2』を実施することが義務付けられています。
 浄化槽の故障や悪臭の原因になりますので、定期的に実施しましょう。

※1 通常は保守点検業者又は清掃業者との委託契約により実施されます
※2 浄化槽法の定めにより使用開始後3ヶ月から5ヶ月後(法第7条)及び使用開始翌年から毎年1回(法第11条)を島根県が定める指定検査機関により法定検査を受けていただくことになります。

浄化槽設置業者の皆様へ

工事写真の撮り方について

浄化槽工事の工程写真の撮影要領を作成しました。この要領を参考にしていただき、実績報告に添付してください。
なお、この要領は任意のものであり、適宜工事工程上で必要な部分は撮影してください。

浄化槽工事写真撮影要領

提出書類等の確認について

申請書、添付書類等の提出にかかるチェックシートを作成しました。申請を代行で行われる際には、必ず確認のうえ提出をお願いします。

提出書類チェックシート

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