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下水道使用料について

設備工事が完了し、下水道の使用を開始すると、使用料を納めていただくことになります。この使用料は汚水処理場や管路の維持管理のために使われます。

下水道使用料のお支払いが困難な方へ

下水道使用料金のお支払いが困難な方は、納入に関するご相談に応じますので、納入期限の到来する前までに下記までお問い合わせください。

  【お問い合わせ先】
  上下水道部水道管理課料金係 TEL 0855-25-9903
  受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

 

使用料

1ヶ月につき (消費税10%適用)

区分 汚水の量 使用料
基本料金 10m3までの分 1,650円
超過料金
(1m3につき)
11m3~20m3 137.5円
21m3~ 214.5円
 

使用料早見表 2ヶ月分

消費税10%適用後の下水道使用料の早見表はこちら … 令和元年10月1日使用分から

使用水量
(m3)
使用料 m3 使用料 m3 使用料
0 3,300 40 6,050 80 14,630
5 3,300 45 7,122 85 15,702
10 3,300 50 8,195 90 16,775
15 3,300 55 9,267 95 17,847
20 3,300 60 10,340 100 18,920
25 3,987 65 11,412 105 19,992
 30 4,675 70 12,485 110 21,065
35 5,362 75 13,557 115 22,137

 (2ヶ月に1度検針しますので、請求は2ヶ月分になります) 

  • 汚水の量は水道の使用水量で算定します。
  • 地下水(井戸水)等の水道水以外の水を使用する場合、使用の態様を勘案して以下の表により認定します。
  • 水道水と地下水等を併用して使用する場合は、認定水量の1/2を水道使用水量に足して計算します。  
使用箇所 洗面所 台所 水洗便所 風呂 洗濯 合計※
1人当たりの
認定水量/月
0.86m3 1.08m3 1.28m3 1.26m3 1.83m3 6.31m3 ≒ 7m3

(※合計認定水量の小数点以下を切り上げ。)  

  • 特に必要があると認める場合には、使用水量の測定のため計測器具を使用者に貸与(使用料をいただきます)することができます。ただし、計測器具の設置、撤去等に要する費用は、使用者の負担となります。

使用料請求について

下水道使用料の請求は、水道料金とは別に請求します。
水道メーターを検針した翌月が請求月になります。  例) 4月検針 → 5月請求(納期 5月末日まで)
《使用料の支払い方法》
お支払いは口座振替が便利です。納期ごとに銀行などにお出かけになる手間がはぶけます。
納付書でお支払いされる方については、2ヶ月ごとに納入通知書を送付しますので、納期限内に金融機関またはコンビニエンスストアで直接納めてください。

問い合わせ先

ご不明な点等ありましたら、水道管理課もしくは各支所産業建設課へお問い合わせください。

  • 本庁    水道管理課 料金係   TEL0855-25-9903(直通)
  • 金城支所  産業建設課 建設維持係 TEL0855-42-1236(直通)
  • 旭支所   産業建設課 建設維持係 TEL0855-45-1437(直通)
  • 弥栄支所  産業建設課 建設維持係 TEL0855-48-2112(直通)
  • 三隅支所  産業建設課 建設維持係 TEL0855-32-2803(直通)

 

 

 

 

 

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