ここから本文です。

島根県心身障害者扶養共済制度について

心身障害者扶養共済制度

 この制度は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中掛金を納付することにより、保護者がお亡くなりになったときなどに障がい者に終身年金を支給する任意加入の制度です。障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がい者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的として創設されました。

年金額

 ○加入者(保護者)が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。
 ※重度障がいとは

1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
5 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全く永久に失ったもの
7 両下肢の用を全く永久に失ったもの
8 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
9 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

○年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
 年金額  月額2万円(年額24万円)

 

掛金月額

加入時年齢 掛金月額(平成20年度以降の加入者)
35歳未満 9,300円
35歳以上~40歳未満 11,400円
40歳以上~45歳未満 14,300円
45歳以上~50歳未満 17,300円
50歳以上~55歳未満 18,800円
55歳以上~60歳未満 20,700円
60歳以上~65歳未満 23,300円

 ※掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

○掛金の免除
 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛け金が免除されます。

弔慰金、脱退一時金の支給

  加入期間 金額(平成19年度以前の加入者) 金額(平成20年度以降加入者)
弔慰金 1年以上~5年未満 30,000円 50,000円
5年以上~20年未満 75,000円 125,000円
20年以上

150,000円

250,000円
脱退一時金 5年以上~10年未満 45,000円 75,000円
10年以上~20年未満

75,000円

125,000円
20年以上

150,000円

250,000円

 

 

詳しくは島根県のHPをご覧ください。
外部リンク先

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 健康福祉部 地域福祉課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?