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軽度難聴児の補聴器購入費を助成しています

1 対象者

 次の(1)~(3)全てに該当する軽度難聴児の保護者(市内に住所を有する者)です。

 (1)年齢が18歳未満の者

 (2)聴力が身体障害者手帳(聴力の障がいに係るものに限る。)の交付の対象とならない者

 (3)身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が補聴器の装用の必要があると認める者

 ただし、次のどちらかに該当するときは、助成の対象となりません。

 (1)市民税課税世帯で世帯員に市民税所得割額が46万円以上(申請する月が4月から6月までの場合は、前年度の市民税の所得割額)の者がいる時

 (2)この助成の決定を受けた日から次に掲げる耐用年数を経過していない時
     補聴器(種類を問わず)・・・5年
     イヤーモールドの交換  ・・・1年

2 助成金額

  購入費用と下表に定める基準額を比較し、いずれか低い金額に3分の2を乗じて得た額となります。(1,000円未満の端数は切り捨てます。) 

補聴器の種類 1台当たりの基準額
ポケット型 55,800円
耳かけ型 67,300円
耳あな型(レディメイド) 87,000円
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円
骨導式ポケット型 70,100円
骨導入眼鏡型 120,000円
イヤーモールド交換 9,000円

備考

1 イヤーモールドを必要とする場合(イヤーモールド交換を除く。)は、この表に定める基準額に9,000円の範囲内で当該イヤーモールドの購入に要する経費を加算した額を基準額とする。

2 補聴器の修理は、助成の対象としない。 

3 申請方法

 ※申請は、購入前に行ってください。

 【窓口】
 市役所 東分庁舎 地域福祉課 障がい福祉係

4 参考資料(該当の項目をクリックしてください。)

   (1)    浜田市軽度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(PDF:PDFファイルの画像

 (2) 軽度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(WORD:

 (3) 軽度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(WORD:

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