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補装具について

1 対象者

  身体障害者手帳を所持されている方
  難病等患者の方

2 対象用具

(1) 視覚障がい

 視聴覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含む。)

(2) 聴覚障がい

 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

(3) 肢体不自由

 義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢・体幹)、座位保持装置、電動車椅子(注)、車椅子(注)、歩行器(注)、歩行補助つえ(注)

 (注)介護保険の対象者は、介護保険制度による福祉用具貸与が優先されます。
    ただし、介護保険の福祉用具では対応できない時は本制度をご利用できます。

(4) 肢体不自由(18歳未満のみ)

 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

(5) 肢体不自由 及び 音声・言語障がい 

 重度障害者用意志伝達装置

【ご注意ください】

 ・入院中や施設入所中の場合は対象にならないことがあります。

3 利用負担額

 原則1割負担。ただし世帯(注)の市民税課税状況に応じて、負担上限月額が設定されています。 

 

区分

世帯の課税状況等

負担上限月額

生活保護世帯

生活保護世帯等の方

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯で所得割額(市民税)が46万円未満の世帯

37,200円

制度対象外

所得割額(市民税)が46万円以上の世帯

-

 

【世帯の範囲】

 

対象者の年齢

対象者

18歳以上

本人、配偶者

18歳未満

保護者の属する世帯全員

 

 

4 担当窓口

 (1) 東分庁舎 1階 地域福祉課 障がい福祉係

 (2) 支所 市民福祉課

5 申し込みに必要な書類等

 お申し込みは、購入・修理を行う前にお手続きください。

 (1) 印鑑

 (2) 身体障害者手帳

 (3) 補装具費(購入・修理)支給申請書

 (4) 代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

 (5) 意見書等(希望する補装具の種目により異なります。)

 (6) 見積書(対象品目によって申請時不要の場合があります。)

 (7) カタログの写し等

 (8) 課税証明書(申請年の1月1日に浜田市に住所が無い方のみ)

 ※必要に応じて、生活状況等の聞き取り調査を行います。
 ※島根県の専門医による判定が必要な場合があります。
 

6 参考

 (1) 書類(該当の書類の「ファイル等」欄をクリックすると書類が利用できます。)

 

書類名

提出が必要な時

ファイル等

補装具費(購入・修理)支給申請書

補装具の購入と修理時

WORD:

代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

同上

WORD:

補聴器意見書 補聴器の購入時

WORD:

補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置) 重度障害者用意思伝達装置購入時

WORD:

眼鏡意見書 眼鏡等の購入時

WORD:

 

※その他の書類が必要な場合があります。
※意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定医による記載が必要です。

 (2) その他参考ページ

  ※アクセス先をクリックすると該当のページへ遷移します。

 

アクセス先

概要

島根県立心と体の相談センター 補装具制度の判定等についての概要が掲載されています。
公益財団法人 テクノエイド協会

・補装具製作業者等
・補装具費の取扱い、自己負担の取扱いについて
  等が掲載されています。

 

 

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    浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

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