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住宅地における農薬使用について

  先般改正された農薬取締法では、農薬使用者は住宅地などにおいて農薬の飛散防止措置を講ずるよう努めなければならないと規定されています。農薬を使用する場合は次の点に注意し、適切な使用を行ないましょう。
  1. 学校・保育所・病院・住宅地など周辺の農作物栽培地および近接する森林などにおいては、定期的に農薬を散布するのではなく、被害を受けた部分のせん定や捕殺などにより病害虫防除を行なうよう努めてください。
    やむを得ず農薬を使用する場合でも、農薬の飛散が住民・子どもなどに健康被害を及ぼすことがないよう最大限の配慮をしてください。

     
  2. 住宅地内および住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)において栽培される農作物などの病害虫防除にあたっては、次の点に注意してください。

    (1)病害虫に強い作物や品種の栽培・土づくりや施肥の実施などにより、農薬使用の回数および量の削減に努めてください。
    (2)農薬取締法に基づいて登録された対象農作物に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法および使用上の注意事項を守って使用してください。
    (3)農薬散布は、無風または風が弱いときに行なうなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き・ノズルの向きなどに注意してください。
    (4)農薬を散布する場合は、事前に近隣の住民への周知に努めてください。特に近隣に学校・通学路などがあり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者などに対する周知および子どもの健康被害防止について徹底してください。
    (5)農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所および対象植物、使用した農薬の種類または名称並びに使用した農薬の単位面積あたりの使用量または希釈倍数について記帳し、一定期間保管してください。

 

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