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木を伐採するときの手続きについて

  森林の立木を伐採するときは、伐採する場所によって、法律で届出や許可を受けることが必要となります。

  立木の伐採を検討されている場合は、事前に農林振興課または各支所産業建設課までご相談ください。

伐採届

 〇添付書類の一部が省略できる場合がありますので、こちらの様式をご覧ください。
  添付書類の省略様式(Word/16KB)

 

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保安林の場合

→島根県西部農林水産振興センターにお問合せください。(紹介ページ

TEL 0855-29-5585

保安林以外の森林で伐採面積が1ha以上になる林地開発の場合

→島根県森林整備課にお問合せください。(紹介ページ

TEL 0852-22-5169

※森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。

※林地開発とは ・・・・ 土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為

 

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    浜田市 農林振興課
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