ここから本文です。

農地法第3条許可申請について

 

農地法第3条許可申請について                           

 農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。なお以下の1~5の関連する資料を農業委員会事務局に備え付けしてあります。

 また、相続等により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

 

1、農地法第3条の許可事務の流れ

2、申請記入マニュアル

3、必要書類一覧

4、必要書類チェックリスト

5、申請書受付のお知らせ

 

その他

・申請書受付締切日  毎月5日(5日が閉庁日の場合は、その次の開庁日)

・農業委員会総会   毎月25日頃開催します。

・申請書受付から許可までの標準処理期間を28日とし、迅速な事務処理に努めています。

※「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、
 意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、農地法の下限面積要件がなくなりました。
 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となります。

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 農業委員会事務局

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?