ここから本文です。

都市計画法第53条第1項の許可申請

【お知らせ】令和3年4月1日から様式が変更され、押印が不要となりました。

  都市計画決定された道路・公園など都市計画施設の区域内において、建築物の建築をする場合には都市計画法の許可が必要となります。
 この場合、2階以下で、地階がなく、主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの移転・除去が容易な建築物は許可されます。
 申請される方は、下記の必要書類を窓口に提出してください。
 なお、都市計画決定された道路・公園などの区域については、申請前に窓口でご確認ください。

イメージ図

提出書類

 許可申請書 Word(33KB)/pdf(28KB) : 2部
        記入例(pdf462KB)

 【 添付図面 】1部 + 申請者の必要部数
  (1)敷地内における建築物の位置を表示する縮尺1/500以上の図面
  (2)二面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上の図面
  (3)建築物の敷地の位置が判明できる付近見取図
  (4)その他参考となるべき事項


 ※申請をされてから許可がおりるまで一週間程度かかります。
 ※許可がおりしだい、申請者に連絡いたします。

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建設企画課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?