禁止地域(広告物の掲出ができない地域)
浜田市内では次の禁止地域が定められており、7㎡以下の自家用広告物などを除いて、広告物を掲出することができません。
◇ 第1種低層住居専用地域(都市計画法)
下府町、長沢町、生湯町、殿町、松原町、浅井町、港町、瀬戸ヶ島町、熱田町の一部。
◇ 史跡・名勝・天然記念物に指定された地域(文化財保護法・島根県文化財保護条例)
<史跡>
石見国分寺跡、周布古墳、下府廃寺塔跡、石見国分尼寺、浜田城跡、石見国分寺瓦窯跡
<名勝>
石見畳ヶ浦、三隅大平桜、黄長石霞石玄武岩、常盤山の杉、長安本郷の八幡宮並木道
◇ 県立自然公園の区域(島根県立自然公園条例)
浜田海岸県立自然公園
◇ 島根県自然環境保全地域(島根県自然環境保全条例)
三隅海岸
◇ 道路に接続する地域
浜田自動車道、江津道路、浜田三隅道路、および国道9号バイパスから展望できる両側500mの区域。
ただし、用途指定地域(都市計画法)および概ね10以上の家屋が連たんする地域を除きます。
◇ 古墳、墓地、火葬場、葬祭場
許可地域(許可が必要な地域)
禁止地域を除く市内全域が許可地域となっています。10㎡以下の自家用広告物などを除いて、広告物を掲出する場合には許可が必要です。
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 都市建設部 建設企画課 (北分庁舎3階)
-
-
電話番号:0855-25-9601
- メールアドレス:kensetsukikaku@city.hamada.lg.jp
-