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禁止地域

禁止地域(広告物の掲出ができない地域)

浜田市内では次の禁止地域が定められており、7㎡以下の自家用広告物などを除いて、広告物を掲出することができません。 

◇ 第1種低層住居専用地域(都市計画法)

下府町、長沢町、生湯町、殿町、松原町、浅井町、港町、瀬戸ヶ島町、熱田町の一部。

◇ 史跡・名勝・天然記念物に指定された地域(文化財保護法・島根県文化財保護条例)

<史跡>
石見国分寺跡、周布古墳、下府廃寺塔跡、石見国分尼寺、浜田城跡、石見国分寺瓦窯跡

<名勝>
石見畳ヶ浦、三隅大平桜、黄長石霞石玄武岩、常盤山の杉、長安本郷の八幡宮並木道

◇ 県立自然公園の区域(島根県立自然公園条例)

浜田海岸県立自然公園

◇ 島根県自然環境保全地域(島根県自然環境保全条例)

三隅海岸

◇ 道路に接続する地域

浜田自動車道、江津道路、浜田三隅道路、および国道9号バイパスから展望できる両側500mの区域。
ただし、用途指定地域(都市計画法)および概ね10以上の家屋が連たんする地域を除きます。

◇ 古墳、墓地、火葬場、葬祭場

 

許可地域(許可が必要な地域)

禁止地域を除く市内全域が許可地域となっています。10㎡以下の自家用広告物などを除いて、広告物を掲出する場合には許可が必要です。

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    浜田市 都市建設部 建設企画課 (北分庁舎3階)

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