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都市計画法の開発許可制度について

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
 ・土地の「区画の変更」とは、公共施設の新設又は改廃を伴う土地の分割又は統合をいい、開発行為に該当するものとして取り扱う。
 ・土地の「形の変更」とは、切土又は、盛土により土地の物理的形状を変更することをいい、開発行為に該当するものとして取り扱う。
 ・土地の「質の変更」とは、農地転用の手続きにより農地の土地利用状況を変えつつ宅地化することをいい、造成工事がない場合であっても開発行為に該当するものとして取り扱う。
 ※開発許可申請に該当する可能性がある場合は、必ず建設企画課までご相談ください。(開発許可の有無を自己判断せず、事前協議をお願いします。)
 

許可を要する区域・規模

 都市計画区域内・・・・・ 3,000平方メートル以上の開発行為
 都市計画区域外・・・・・10,000平方メートル以上の開発行為
 ※開発行為完了後1年以内に、隣接地で開発行為を行う際には同一の開発区域としてみなすことがあります。事前確認を必ずしてください。
 

開発許可制度の手引き

 以下のリンク先からダウンロードできます。

 ・開発許可制度の手引き(事務編)(PDF形式:826KB)
 
 

様式及び規則 

 以下のリンク先からダウンロードできます。

 ・国土交通省令様式 (PDF形式:158KB)  ・国土交通省令様式(Word形式:169KB)
 
 

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    浜田市 都市建設部 建設企画課

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