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市道の草刈作業に対する報償費支払いについて

 市道の草刈作業をされた町内に、報償費をお支払いします。

  • 町内の奉仕作業として市道の草刈をされた町内に、作業延長に応じて報償費をお支払いします。該当する町内は下記により手続きをしてください。
≪手続き≫
  1. 作業後に町内の代表者の方で「市道草刈作業報告書」を提出してください。
  2. 草刈の場所を報告してください。(住宅地図等)
  3. 作業した状況のわかる写真を1回につき2~3枚提出してください。
  4. 通帳のコピー等 (口座名・口座番号がわかるもの)を提出してください。

    ・市道草刈作業報告書

1・2・3・4の書類を該当する地域(浜田地域は維持管理課)に提出してください。

※ 報償費のお支払いは作業回数2回までとします。

※ 草刈作業の難易度は基本的に考慮しません。(草刈幅・刈った草・木の種類等)

※ 報償費の額は作業距離に応じて市が定めた単価(20円/m)でお支払いします。

 ただし、4月1日現在で高齢化率(65才以上)70%以上の町内は、この単価に10円/mを加算します。

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