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道路占用許可及び道路工事施行承認について

道路占用許可申請について(どんなときに申請が必要ですか)

道路上に一定の工作物、物件または施設(「占用物件」という)を設け、継続して道路を使用するときには、道路占用の許可申請が必要です。「道路法第32条」

占用物件の種類(どんな物件に対して申請が必要ですか)

占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法又は道路法施行令に該当すること。かつ、内容が道路の敷地以外に余地がないことに該当しているものに限られます。
道路法及び道路法施行令で定められている占用物件の一例は、次のとおりです。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱(郵便ポスト)、公衆電話所(電話ボックス)、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、貯水槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
  8. 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
  9. 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
  10. 防火地域において、既存建築物を除去して耐火建築物を建築する場合において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
  11. 市街地再開発事業の施行区域内の建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設
  12.  トンネルの上又は高架の道路の路面下にもうける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設。

道路占用許可申請手続きについて

道路占用許可申請書及び添付書類(図面等)を各2部提出ください。

※占用工事に伴い全面通行止めもしくは車両通行止の道路通行規制が生じる場合は、3部提出してください。

道路占用の物件や工事方法などの内容について、ご不明な点がある場合は、申請書提出前に維持管理課までご相談ください。※占用許可基準はこちらをご覧ください。

申請書の提出先は維持管理課です。

申請から許可までは7日間程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。

「道路占用許可申請書(様式)」 (記入例も添付しています。)

また、道路の使用について、道路交通法第77条1項の規定の適用を受けるものである場は、別途、所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要があります。

申請書に添付する書類

占用場所がわかる「位置図」、占用物件の配置がわかる「平面図」、占用物件の構造がわかる「構造図・横断図」、占用場所がわかる「写真」、交通規制内容がわかる「保安図」、その他必要とされる書類を添付してください。 ※占用範囲を黄色で囲んでください

1.位置図 占用場所がわかるもの 

2.平面図 占用物件の配置及び規模、数量がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

3.縦断図 占用物件の構造がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

4.横断図 占用物件の構造がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

5.構造図 占用物件の構造がわかるもの

6.道路の復旧に関する工事設計図 ※道路の掘り返しを伴う工事のみ該当

7.保安図 交通規制内容がわかるもの  

8.写真等 占用場所を写真上で囲むこと ※道路境界を赤線で示すこと

道路への埋設及び復旧方法について(電線・水管・ガス管・下水道管、等)

  1. 路面(断面)復旧基準はこちらです。
  2. 路面復旧幅は、次のとおりです。

   復旧幅は、掘削幅より30cm以上を影響幅とします。

   ただし、復旧幅から各舗装縁辺部までの残地が1.2m以下の場合は、舗装縁辺部とします。

申請内容の審査

道路占用許可の是非について、維持管理課で審査します。必要に応じて、浜田警察署へ占用工事にかかわる協議書を提出し、交通制限等については、関係機関へ通知します。

※申請前に、浜田消防署、ごみ収集運搬、路線バスなどの関係機関への事前協議をお願いします。

許可書の交付

警察からの協議書許可を確認した後に許可書を交付します。許可書は原則として維持管理課窓口での引渡しとなります。

※郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼り付けたうえで、申請書にあわせて提出してください。

道路占用料について

占用内容によっては、道路占用料が必要となります。占用料については、浜田市道路占用料徴収条例に基づき請求します。

その際は、許可書と併せて、道路占用料納入通知書をお渡しいたします。指定期日までに浜田市指定金融機関でお支払いをお願いします。

(占用継続・更新許可については、この限りではありません。)

道路工事施行承認について(どんなときに申請が必要ですか)

「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の方が、自らの必要に応じて、自費にて道路及び道路付帯施設を工事するときは、道路法24条の規定に基づき、道路管理者の承認が必要です。

(例)

  • 車両乗り入れのための歩道の切り下げ工事、縁石・ガードレールの撤去工事
  • 植樹帯の移設又は撤去工事
  •  宅地造成や通路設置等に伴う法面の切取り、埋立て工事
  • 路舗装工事、道路側溝排水施設等の設置又は改廃工事
  • 上記のほか、道路の現状を変えて道路の構造に影響を及ぼす工事など


これらの工事等に要する費用は、道路管理者の承認を受けた者が負担することになります。

なお、道路施工後における工作物の所有者及び管理者は浜田市となります。

 道路工事施行承認手続きについて

道路工事施行承認申請書及び添付書類(図面等)を各2部提出ください。

※施行承認工事に伴い全面通行止めもしくは車両通行止の道路通行規制が生じる場合は、3部提出してください。

施行方法などの内容について、ご不明な点がある場合は、申請書提出前に維持管理課までご相談ください。

申請書の提出先は維持管理課です。

申請から許可までは7日間程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。

「道路工事施行承認申請書(様式)」記入例も添付しています。)

また、道路の使用について、道路交通法第77条1項の規定の適用を受けるものである場は、別途、所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要があります。

 申請書に添付する書類

施工場所がわかる「位置図」、施工内容がわかる「平面図」、「縦断図・横断図」、施工場所がわかる「写真」、交通規制内容がわかる「保安図」、その他必要とされる書類を添付してください。

※施工範囲を黄色で囲んでください

1.位置図 施工箇所がわかるもの

2.平面図 施工内容がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

3.縦断図 施工内容がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

4.横断図 施工内容がわかるもの ※道路境界を赤線で示すこと

5.構造図 施工に伴い設置する工作物がわかるもの

6.道路の復旧に関する工事設計図 ※道路の掘り返しを伴う工事のみ該当

7.保安図 交通規制内容がわかるもの  

8.写真等 工事箇所を写真上で囲むこと ※道路境界を赤線で示すこと

申請内容の審査

道路工事施行承認の是非について、維持管理課で審査します。必要に応じて、浜田警察署へ承認工事にかかわる協議書を提出し、通行制限等については、関係機関へ通知します。

※申請前に、浜田消防署、ごみ収集運搬、路線バスなどの関係機関への事前協議をお願いします。

承認書の交付

警察からの協議書許可を確認した後に承認書を交付します。承認書は原則として維持管理課窓口での引渡しとなります。

※郵送での交付を希望される場合は、返信用封筒に切手を貼り付けたうえで、申請書にあわせて提出してください。

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