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郵便などによる不在者投票制度

1 郵便等による不在者投票

 身体障者者手帳・戦傷病者手帳の所持者や介護保険の要介護者のうち、次の要件に該当する場合、自宅などから郵便などによる不在者投票ができます。
  この場合、浜田市選挙管理委員会から、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、期日までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。

 ●身体障害者手帳の所持者で、両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級か2級の人。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級か3級の人。免疫、肝臓の障がいが1級から3級の人
 ●戦傷病者手帳の所持者で、両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの人 
 ●介護保険法に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人  





2 郵便等による不在者投票における代理記載制度

 重度身体障がい者などの郵便等投票に該当する人で、次の障がいがある人は、本人に代わって代理人が自宅などで投票用紙に記載することができます。

 ●身障者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが1級の人
 ●戦傷病者手帳の所持者で上肢、視覚の障がいが、特別項症から第2項症までの人

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。

  


3 罰則


 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

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