投票
Q 投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?A 投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照会をスム-ズに行うためのものです。
したがって、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
Q 引越し等で転出したときはどこで投票すればよいか?
A 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
このため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヵ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4ヵ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。
寄附の禁止
Q 政治家が選挙区内の人(親族を除く)に対してするお中元、お歳暮、お祭りの寄付、結婚祝等従来から慣行として行われているようなものも寄付の禁止に該当し禁止されますか。
A 寄附はいかなる名義をもってするものであっても禁止されますので、お中元などのように従来から慣行として行われているようなものであっても禁止されます。
Q 政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人(親族を除く)に贈ることはできますか?
A 寄附の禁止に該当し、できません。
Q 浜田市の町内会のお祭りの際、町内会の役員が浜田市議会議員に対し寄付をお願いすることは、できますか。
A お集りに際しての寄附も禁止される寄附ですので、寄附を求めることはできません.
Q 政治家に「開店祝いに花輪を出してください。」と頼むことはできますか。
A 寄付は現金に限らず、花輪や記念品、トロフィーなど、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たりますので、この場合も、寄付の要求になりますので、できません.
Q 後援団体の設立目的の範囲内において行う行事や事業とはどんなものですか。
A その団体の設立目的の範囲内において行う総会などの集会、出版などの事業をいいます。
これらの行事や事業に関して後援団体が寄附をすることはできますが、選挙前の一定期間に寄附をすること及びお葬式の香典や花輪、結婚式のお祝いなどを出すことは、それが後援団体の設立目的に基づいていても禁止されています。
Q 政治家が、ワープロやパソコンで作成した年賀状を選挙区内の人に出すことは答礼のものであればできますか。
A ワープロやパソコンで作成した年賀状は、政治家本人の自筆のものではありませんので、答礼のものであっても禁止されています.
Q 地元の高校が甲子園に出場することになりました。「甲子園での健闘を祈る」旨の内容で政治家が新聞に広告を出すことはできますか.
A 激励のためのあいさつを目的とする有料広告と思われますので、できません。
あいさつ行為の制限
Q 選挙の期日後、有権者に対して当選または落選のあいさつをすることができますか?
A 選挙人に挨拶をする目的をもって次の行為をすることはできません。
1 選挙人に対して戸別訪問をすること。
2 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3 新聞紙又は雑誌を利用すること。
4 第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
※ 選挙の期日後=投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはありません。
※ 自身のホームページ等や電子メールを利用して当選又は落選に関する挨拶をすることは可能となりました。
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