ここから本文です。

船員手帳の再交付申請

  船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされています。
  次のような場合に行います。
  1. 船員手帳が滅失したとき
  2. 船員手帳がき損したとき 

いつ

随時

申請者

必ず本人が申請してください

申請場所

  1. 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
  2. 運輸支局(海事事務所を含む)
  3. 船員法指定市町村
    (浜田市の場合 浜田市水産振興課)

申請手続きに必要なもの

滅失したとき

  1. 船員手帳再交付申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
  2. 写真2枚(縦4.5センチ横3.5センチ/六ヶ月以内のもの)
  3. 本籍地のわかる戸籍抄本又は住民票の写し等
  4. 雇用関係等を証する書類
    雇用契約存続中の人…海員名簿又は雇入関係事項証明書
    雇用契約存続中以外の人…雇用証明書
  5. 手数料 1冊1,950円(収入印紙でのお支払いはできません。窓口で納付書を発行します)

き損したとき

  1. 船員手帳再交付申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
  2. 写真2枚(縦4.5センチ横3.5センチ/六ヶ月以内のもの)
  3. もとの船員手帳
  4. その他(き損した箇所等により必要提出書類が異なりますので、こちらに確認をとってください)
  5. 手数料 1冊1,950円(収入印紙でのお支払いはできません。窓口で納付書を発行します)

手続きの流れ

 

1.本人が来庁し、申請の内容を説明
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
~手続きの完了

 

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 産業経済部 水産振興課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?