ここから本文です。

船員手帳訂正申請

  船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされています。次のような場合に行います。

  1. 行政区画の変更
  2. 本籍地の変更
  3. 養子縁組による姓及び本籍地の変更
  4. 官庁誤記
  5. その他
 

いつ

随時

申請者

必ず本人が申請してください

申請場所

最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)

  1. 運輸支局(海事事務所を含む)
  2. 船員法指定市町村
    (浜田市の場合 浜田市水産振興課)

申請手続きに必要なもの

  1. 船員手帳訂正申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
  2. 船員手帳(有効期限が経過していないもの)
  3. 訂正事項を証する書類 (戸籍抄本等)
  4. 手数料 1件につき430円

手続きの流れ

1.本人が来庁し、申請の内容を説明
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
~手続きの完了

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 産業経済部 水産振興課

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?