船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」とされています。次のような場合に行います。
- 行政区画の変更
- 本籍地の変更
- 養子縁組による姓及び本籍地の変更
- 官庁誤記
- その他
-
いつ
- 随時
申請者
- 必ず本人が申請してください
申請場所
最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
- 運輸支局(海事事務所を含む)
- 船員法指定市町村
(浜田市の場合 浜田市水産振興課)
申請手続きに必要なもの
- 船員手帳訂正申請書(持っておられない場合は水産振興課にあります)
- 船員手帳(有効期限が経過していないもの)
- 訂正事項を証する書類 (戸籍抄本等)
- 手数料 1件につき430円
手続きの流れ
1.本人が来庁し、申請の内容を説明
↓
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
↓
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
↓
~手続きの完了
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 水産振興課
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電話番号:0855-25-9520
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