船員法第19条の規定により、「船長は、次に挙げる事項に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。」とされています。
- 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
- 人命又は船舶の救助に従事したとき。
- 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭遇を知ったとき。
- 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。
- 予定の航路を変更したとき。
- 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその船舶に著しい事故があったとき。
いつ
- 随時
申請者
- 船長又は船舶所有者
報告者との関係が証明できる者
申請場所
- 最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)
- 運輸支局(海事事務所を含む)
- 船員法指定市町村(市町村の条例で証明できると定めているところ)
(浜田市の場合 浜田市水産振興課)
申請手続きに必要なもの
手続きの流れ
1.報告書の提出者が来庁し、申請の内容を説明
↓
2.必要なものを提出(申請書を持っておられない方はここで記入してもらいます)
↓
3.申請書の記入内容を確認し、手続きをします
↓
手続きの完了
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 水産振興課
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電話番号:0855-25-9520
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