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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険料の軽減措置

      倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険料の軽減措置

 
 平成21年3月31日以降に解雇等により失業した人で、一定の条件を満たす人は平成22年度から国民健康保険料の軽減措置等が適用されます。 

◆ 対象者

平成21年3月31日以降に失業し、その翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受けている人で、以下のいずれかの条件に該当する人(以下「非自発的失業者」といいます)
  • 雇用保険の特定受給資格者である。(倒産、解雇等の事業主の都合により離職した人)
  • 雇用保険の特定理由離職者である。(雇い止めなどにより離職した人)
※ 失業等給付を受けることが雇用保険受給資格者証の第一面「離職理由」欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの番号が記載されていることにより確認できる人が対象者となります。(離職日時点で65歳以上の方は対象になりません。) 

◆ 国民健康保険料の軽減等

非自発的失業者の国民健康保険料の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになりますので、国民健康保険料が軽減されることになります。 

◆ 高額療養費等の自己負担限度額の判定

この制度の対象となる方の前年の給与所得を100分の30として、高額療養費等の自己負担限度額の判定を行います。 

◆ 適用期間

失業した日(平成21年3月31日以降の日に限る)の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
ただし、就職して社会保険等に加入した場合はその時点までの適用となります
届出の際に必要なもの
  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険被保険者証(国民健康保険に加入している人)
  • 印かん

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