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国民健康保険についてよくある質問(FAQ)

■ 国民健康保険についてよくある質問(FAQ)

Q1. 必ず健康保険に加入しなければなりませんか?

A1.国民健康保険法の規定により、他の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に入っている人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が居住する市区町村の国民健康保険に加入することになっています。
これを国民皆保険制度と言います。 

Q2. 国民健康保険料は加入している人が納付するのですか?

A2.国民健康保険は、世帯単位の制度ですので、世帯主の人が納付義務者になります。世帯主の人が国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯主の人が納付義務者となります。 

Q3. 勤務先を退職した後、健康保険はどうしたらいいですか?

A3.直ちに[14日以内](1)(2)(3)いずれかの健康保険に加入してください。
(1) 家族の勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)の被扶養者になる。
   (保険料自己負担なし)
(2) 今まで加入していた勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合・共済組合など)の任意継続で加入する。
   (保険料自己負担あり)
(3) 国民健康保険に加入する。
   (保険料自己負担あり)
 
雇用条件の変更等により、勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や健康保険組合・共済組合など)をやめたときも同様です。
 
〔国民健康保険の加入手続きに必要なもの〕
(1) 健康保険等資格喪失証明書(今まで勤めていた事業者が発行)または離職票
(2) 世帯主および対象者の「個人番号カード」または「通知カード」
(3) 印かん
  

Q4. 勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)を脱退して、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合はどうなりますか?

A4.勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)をやめた時、国民健康保険への加入の届け出は、以前の健康保険を脱退した日から14日以内に市役所保険年金課6番窓口・各支所市民福祉課にて手続きして頂くことになります。その期間内に手続きを行えば、資格を喪失した日まで遡って国民健康保険が適用になります。加入手続きを行う前に医療機関にかかったとしても、医療費をご自身で一旦、全額自己負担(10割)して頂く事にはなりますが、後日この14日以内に国民健康保険への加入手続きを行えば、資格を喪失した日まで遡って国民健康保険が適用になりますので、国保加入手続き後に療養費支給の申請をお願いします。
<療養費の支給申請時の注意事項>
給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。
〔療養費の支給申請に必要なもの〕
受診医療機関の診療明細書・領収書・保険証・世帯主の預貯金通帳・印かん(シャチハタ不可)
 

Q5. 就職して勤務先の保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に加入したときは?

A5.勤務先の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合など)に加入した場合は、原則として14日以内に市役所保険年金課6番窓口、各支所市民福祉課にて国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
〔手続きに必要なもの〕
(1)     国民健康保険証
(2)  勤務先の健康保険証(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合及び共済組合な
             ど)または、勤務先の健康保険の資格取得証明書
(3) 世帯主および対象者の「個人番号カード」または「通知カード」
(4)  印かん 

Q6. 国保をやめたあとに賦課変更決定通知書が送ってきたのですが?

平成27年9月10日に社会保険に加入、15日に国保喪失の届出をして、9月の納期分まで国保料を支払いましたが、その後、国保料賦課変更決定通知書と10月納期分の納入通知書が届きました。これは支払わないといけないのでしょうか?
A6. 浜田市の国保の納期は10期となっています。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(4月から翌年3月までの12ヵ月分)を10回に分割してお支払いいただいているわけです。
上記のように9月に国保をやめられたからといって9月の納期分までで賦課が終了するとは限りません。納期限の月の保険料額がその当月分の国保料ではないからです。
国保料は月割です。年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの月割で再計算をします。再計算の結果によっては国保をやめた月以降の納期に国保料の賦課が残ることがあります。
例えば、6月に国保資格を喪失された場合は4月~5月の2ヶ月分の国保料の賦課が残りますが、6月に国保をやめたからといって6月分の支払いをされないとまったく国保料を納めないことになってしまいます。(国保料の納期は6月末から翌年3月末まで合計10回。)
再計算した結果、翌月以降の納期に国保料の賦課が残る場合、再計算した後の納付書を後日送付いたします。すでにお支払いされた金額よりも保険料が少なくなった場合、差額分については後日還付いたします。

Q7. 国保の加入者で子どもが市外の学校に通学する場合、保険証はどうしたらいいですか?

A7. 修学のため市外に転出する場合、「国民健康保険法第116条 該当・非該当届」の手続きが必要です。
〔手続きに必要なもの〕
(1) 国民健康保険証 
(2) 世帯主および対象者の「個人番号カード」または「通知カード」
(3) 印かん(シャチハタ不可) 
(4) 学生証(有効期限内のもの)又は在学証明書

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