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交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!

交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療をする場合は届出が義務づけられています。

治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。そこで、届出によって浜田市国民健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求することになります。

こんなときは必ず届出が必要です。

 ・交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき

 ・暴力行為を受けてケガをしたとき

 ・他人の飼い犬にかまれたとき

 ・落下物に当たってケガをしたとき

 ・食中毒になったとき

 ・自損事故をおこしたとき など

こんなときは国民健康保険が使えません。 

  ・仕事上の病気やケガをしたとき

 ・病気とみなされないとき(健康診断・人間ドック、予防注射、美容整形など)

届出のしかたは次のとおりです。

 (1)交通事故にあったときは、安易に示談をしないで、必ず警察署に人身事故の届出をしましょう。

 (2)交通事故証明書・健康保険証・印鑑・マイナンバーのわかるものを持って、すぐに市役所 保険年金課6番窓口まで届けてください。

届出様式と説明(交通事故のとき)

1.第三者行為による傷病届(交通事故)

交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。

2.事故発生状況報告書(交通事故)

図や説明はできる限り詳細に記入してください。

3.人身事故証明書入手不能理由書

事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要です。

4.誓約書(交通事故)

加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。

5.念書(交通事故)

被害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

届出様式と説明(交通事故以外の第三者行為のとき)

6.第三者行為による傷病届(交通事故以外)

暴力行為、動物等により受傷したときなど提出してください。

7.事故発生状況報告書(交通事故以外)

図や説明はできる限り詳細に記入してください。

8.誓約書(交通事故以外)

加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

9.念書(交通事故以外)

被害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

 交通事故などでおケガをされたときは(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)

 

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