助成対象者及び自己負担額
区分 | 入院 | 通院 |
薬局等(注1)
|
---|---|---|---|
出生~就学前(未就学児) | 自己負担なし | 自己負担なし | 自己負担なし |
小学生 |
2,000円 |
1,000円 (医療費の1割負担) |
自己負担なし
|
中学生~18歳(注2) |
2,000円 |
1,000円 (医療費の3割負担) |
自己負担なし |
18歳~20歳未満の慢性呼吸器疾患等 |
15,000円 (医療費の1割負担) |
助成対象外 | 助成対象外 |
上記の額は、1か月・1医療機関あたり(医科、歯科別)の自己負担限度額です。
所得制限はありません。
◎助成対象は、健康保険が適用される医療費に限ります。
(注1)薬局等とは、調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションのことです。
(注2)18歳とは、18歳に到達する日以後最初の3月31日までのことです。
助成対象外となるもの
保険適用外のもの(予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代・差額室料、検診代、文書料、大きな病院に紹介状なしでかかった際の選定療養費など)
保育所・幼稚園・認定こども園・学校で加入する災害共済給付制度が適応となるもの
交通事故など、第三者行為によるもの
助成を受けるには
手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの |
・出生したとき
・転入したとき
|
・お子様の健康保険証 |
医療機関のかかり方
島根県内と中国地方の一部の医療機関等では浜田市の子ども医療が適用可能となっていますので、健康保険証と一緒に「子ども医療費受給資格証」を提示してください。
適用できない場合には、払い戻し手続きにより医療費を助成します。払い戻し手続きについて
「限度額適用認定証」について
入院等で医療費が高額となる場合は、ご加入の保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて子ども医療費受給資格証と一緒に医療機関へ提示してください。限度額適用認定証の交付手続きにつきましては、加入されている健康保険の保険者へご確認ください。
高額療養費について
医療費の自己負担額(2割又は3割)が一定の金額を超えた場合、加入している保険者から払い戻される高額療養費という制度があります。医療費の自己負担部分は、市が子ども医療費として助成しておりますので被保険者(保護者)から委任を受け、市が保険者から高額療養費を受領します。
該当があれば、高額療養費の受領に関する委任状(申請書)を送付しますので、保険年金課へ提出してください。
なお、すでに保険者から被保険者様にお支払済の場合は、被保険者様から市に返金していただきます。
子ども医療費の助成制度を続けていくためには、高額療養費の受領委任は欠かせません。ご理解・ご協力をお願いいたします。
各種手続き
小学校・中学校に入学されるときは
子ども医療費助成制度は、他法他施策の優先適用を原則とした制度です。
福祉医療費医療証をお持ちの方へ
○未就学児の場合
○小学生以上の場合
小児慢性特定疾病医療費助成制度(県制度)に該当しない慢性呼吸器疾患等16疾患群の入院について
認定後に支給します。
「慢性呼吸器疾患等16疾患群とは」
○慢性腎疾患 ○慢性呼吸器疾患 ○慢性心疾患 ○膠原病 ○神経・筋疾患 ○悪性新生物
○内分泌疾患 ○糖尿病 ○先天性代謝異常 ○血液疾患 ○免疫疾患 ○慢性消化器疾患
「所得制限」
詳しくは、お問い合わせください。
・医師の意見書(用紙は市役所または各支所にあります)
・お子様の健康保険証
・医療費領収書
・養育者の所得課税証明書(必要な人のみ)
・振込口座のわかるもの
・支給決定通知書(保険者から医療費の支給がある場合)
注:資格証の交付はありませんので、入院の都度申請が必要です。
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CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市 健康福祉部 保険年金課
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電話番号:0855-25-9410
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