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20歳になったら国民年金

 国民年金は日本に住む20歳~60歳の人が加入する制度です。
 20歳になると、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
 基礎年金番号が記載された年金手帳が交付され、一生涯にわたってこの基礎年金番号によってあなたの年金が管理されることとなります。そして、次のいずれかの被保険者として国民年金に加入するようになります。

  • 国民年金第1号被保険者 

 学生、自営業者、農業、フリーターなど(第2号、第3号被保険者以外の人)

 ※加入手続きなどは、保険年金課・各支所国民年金担当課が窓口です。     

  • 国民年金第2号被保険者

 会社員、公務員など(厚生年金の加入者)

 ※会社が行う厚生年金の加入手続きにより加入となります。    

  • 国民年金第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者

 ※加入手続きなどは、配偶者の会社を通じて年金事務所で行います。

◎日本年金機構の動画はこちら

 ▷国民年金制度の内容やメリット編

 保険料の納付方法編

 学生納付特例編

 免除・納付猶予編

 新型コロナウイルス感染症関係の特例免除編

 

国民年金には、すべての国民に共通する給付として3種類の年金給付があります。

〇老齢基礎年金(老後の所得保障)

65歳から生涯にわたって支給されます。

年金額 795,000円(20歳~60歳まで40年間保険料を納めた場合の額)   
*令和5年4月からの年金額

〇障害基礎年金(病気やけがで障害が残ったときの保障)

国民年金に加入中に初診日のある病気やけがによって障害の状態になったときに支給されます。

 年金の額(令和5年4月から)

名称

等級

障害年金の年額

障害基礎年金

1級 

993,750円+ 子の加算

2級 

795,000円+子の加算

 

 

子の加算額

第1子と第2子

  各 228,700

第3子以降

  各  76,200

※ 上記加算は次の者に限ります

 

・18歳到達年度の末日(3月31日)までの子

・20歳末満で障害等級1級または2級の障害者

〇遺族基礎年金(死亡したとき遺族に対する保障)

 国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなられたとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 年金の額(令和5年4月から)

名称 遺族年金の年額
遺族基礎年金 795,000円+子の加算

  

子の加算額

第1子と第2子

  各 228,700

第3子以降

   各 76,200

 

※ 上記加算は次の者に限ります

・18歳到達年度の末日(3月31日)までの子

・20歳末満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(注)受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。

 

 これらの給付を受けるためには、国民年金保険料の納付が一定の要件を満たされていなければなりません。そのためには、加入や変更の手続きを正しく行い、保険料は忘れずに納めましょう。
  保険料を納めることが困難な場合は、保険料免除、学生納付特例、納付猶予などの制度があります。

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

浜田市 保険年金課

電話:0855-25-9411(直通)

年金給付に関する問い合わせ先

浜田年金事務所

電話:0855-22-0670

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