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特別障害給付金制度について

特別障害給付金制度の概要 

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障害者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的な措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

1 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(*1)

 (*1)国民年金任意加入であった学生とは以下を目安としてください。

 次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)

 (1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校

 (2)昭和61年4月から平成3年3月までは、上記に加え、専修学校及び一部の各種学校

2 昭和61年3月以前に国民年金任意加入であった被用者等の配偶者(*2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、

 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

 (*2)被用者の配偶者とは下記の場合となります。

 (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等) の加入者の配偶者

 (2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

 (3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者

 (4)国会議員の配偶者

 (5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

支給額

 障害基礎年金1級相当に該当する方:(令和5年度)月額53,650円(2級の1.25倍)

 障害基礎年金2級相当に該当する方:(令和5年度)月額42,920円

※制度について日本年金機構のページに詳細が掲載されています。

 問い合わせ先
浜田年金事務所       
 電話 22‐0670(代表)

浜田市役所保険年金課 
 電話 25‐9411(直通)

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