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国民年金保険料の納め忘れはありませんか

 国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。保険料の納め忘れがあると、将来の年金額が減額になるだけでなく、もしものときの障害年金、遺族年金が受けられなくなることがありますので、きちんと納めましょう。

第1号被保険者(第2号・第3号被保険者ではない人)の保険料の納付方法

 毎月の保険料16,980円(令和6年度)を翌月の末日までに納めます。納め忘れてしまい2年経つと、時効で納めることができなくなりますので注意してください。

口座振替なら・・・

  毎月自動で引き落とされますので、納め忘れもなく便利です。当月末振替の「早割」で申し込むと、保険料が毎月60円割引されます。

 他にも割引のある1年前納、2年前納、半年前納があります。申込みには手続きが必要です。

 申込みは金融機関、年金事務所、保険年金課、各支所国民年金担当課に「国民年金保険料口座振替納付申出書」があります。

納付書なら・・・

  日本年金機構から送付された「国民年金保険料納付案内書」につづられている納付書で納めます。
 全国の銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・漁協・郵便局・コンビニエンスストアで納める事ができます。

 病院内、ドラッグストアーなど「MMK設置店」の表示のある店舗でも納めることができます。

インターネットなら・・・

  パソコンや携帯電話を使って、インターネット経由で納めることもできます。
 「Pay-easy」マークのついている納付書が対象です。

保険料の追納制度

 国民年金保険料納付免除や、学生納付特例、納付猶予を受けていた人が、その後、免除の承認を受けていた期間分の保険料をさかのぼって納付することができます。

  • 老齢基礎年金、旧国民年金の老齢年金、通算老齢年金の受給権者の人は追納することができません。
  • 追納期間は10年以内です。
  • 追納する保険料は、承認を受けた年度から2年を過ぎると、保険料の免除を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じて定められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります。

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