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未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療制度

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。(母子保健法)
 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。 

対象者

  浜田市に住所を有する未熟児で、出生直後に次に掲げる(1)又は(2)の症状を有し、医師が入院を必要と認めた場合が対象となります。

 (1)出生時の体重が2,000グラム以下の乳児

 (2)指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児

給付の対象範囲

 (1)診察
 (2)薬剤又は治療材料の支給
 (3)医学的処置、手術及び他の治療(食事療養費を含む)
 (4)病院又は診療所への入院
 (5)移送
 注:保険が適用されない治療等(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料等)については対象と なりません。 

自己負担

  
 指定養育医療機関での窓口負担はありません。
 制度上、世帯の所得税額に応じて医療費の自己負担額が設定されますが、浜田市独自制度(子ども医療費助成制度)を適用しますので、自己負担はありません
 

申請に必要なもの


 (1)養育医療給付申請書(様式第1号 保護者が記入)

 (2)養育医療意見書(様式第2号 指定養育医療機関の医師が作成したもの)

 (3)世帯調書(様式第3号 保護者が記入)

 (4)子ども医療費助成額充当に係る同意書(様式第8号 保護者が記入)

 (5)健康保険証(お子様の名前が記載されているもの)

 (6)世帯全員分のマイナンバーがわかるもの

 (7)身分確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

 (8)次に該当する方:所得税額等を証明する書類(同じ世帯の方全員分)
   ◇申請日が1月から6月の場合、前年の1月1日以降に転入された方
    ・・・「
前々年の所得税等を証明する書類」が必要です。
   ◇申請日が7月から12月の場合、当年の1月1日以降に転入された方
    ・・・「前年の所得税等を証明する書類」が必要です。

 

所得税等を証明する書類
所得税等の状況
提出する書類
交付を受けるところ
 ・生活保護を受けている方
 生活保護受給証明書
 福祉事務所(地域福祉課)
 ・中国残留邦人等支援給付受給世帯
 本人確認証
 福祉事務所(地域福祉課)
 ・確定申告をしていない方
  (給与所得のみの方)
 源泉徴収票
 勤務先
 ・確定申告をしている方
  (自営業や複数から給与を受けている方、医療費控除を受けた方等)
 確定申告書(第1表及び2表)の控え(税務署等の受付印のあるもの)
 税務署
 ・上記の証明書のとれない方
 市町村民税課税証明書
 当該年の1月1日に住所があった市町村

注:所得税非課税者及び所得税課税者で19歳未満の税制上の扶養親族がいる方は、そのほかに市町村民税課税証明書の提出が必要になります。

申請書様式」は下記よりダウンロードしてください。
 
・養育医療給付申請書(様式第1号)(記入例)
・養育医療意見書(様式第2号)
・世帯調書(様式第3号)(記入例)
・同意書(様式第8号)(記入例)
・同意書(様式第10号) …当年の1月1日以降に転入された方
・養育医療継続申請書(様式第5号)
・養育医療券内容変更申請書(様式第6号)
・移送承認申請書(様式第7号)

申請受付場所(又は問い合わせ先)

 697-8501 浜田市殿町1番地
  浜田市役所 保険年金課  ☎0855-25-9411(直通)
 

その他の手続き

 次のようなときには届出が必要です。   

○住所、氏名、健康保険証の内容が変わったとき
○治療期間が延びるとき
○指定養育医療機関を変更するとき(新たに申請が必要となります)

 詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

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    お問い合わせ先

    浜田市 健康福祉部 保険年金課

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