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市町村森林整備計画

  国・都道府県・市町村・森林所有者等の連携によって成り立つ森林計画制度の中で、市町村が主体となって地域の事情に合わせた森林づくりの計画を立て、私たちのまちのグランドデザインを描いていくのが「市町村森林整備計画制度」です。

  市町村では、広く地域のみなさんの声を計画づくりに活かすことにしています。私ども市町村と一緒に、あなたの地域の森林を上手に活かす計画を立てて、生き生きとした魅力あるまちづくりをしてみませんか。

★市町村森林整備計画制度のあらまし

  1. すべての市町村がつくります。
    民有林が存在するすべての市町村が計画づくりを行います。
  2. 10年間の計画です。
    計画期間は10年。計画の策定は5年ごとです。10年後を見通した森林づくりのビジョンを描きます。
  3. 地域の声を活かします。
    森林所有者や地域住民の皆さんをはじめ、幅広い地域の声を活かした計画づくりを行います。
  4. 市町村がリード役です。
    市町村が計画づくりをリードします。また、計画に基づいて森林所有者等が作成する森林施業計画の認定、伐採及び伐採後の造林の届出の受理、届出のあった伐採や造林の計画への変更命令、施業の勧告などを市町村が行います。

★市町村森林整備計画はあなたの森林づくりの指針です

  • 伐採及び伐採後の造林の届出制度
     森林所有者等が樹木を伐採する場合、事前に伐採の届出を行うことが義務づけられています。(平成14年4月以降は、伐採後の造林の計画についても併せて記載します。)
    市町村長は、森林整備計画に即した施業が行われるよう、届出のあった計画に対して変更や遵守を命じる場合があります。
  • 施業の勧告
     市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者等に対し、施業を適切に行うよう勧告する場合があります。
  • 森林施業計画
     森林施業計画は、森林所有者の皆さんが自発的に作成する伐採、造林、保育などの計画です。市町村森林整備計画に適合していると認められ、一定の基準を満たす場合、市町村長による認定を受けることができます。
    認定された計画に従って施業を行う場合は、税制、造林補助金、農林漁業金融公庫融資などにおける優遇措置があります。

 浜田市森林整備計画(令和4年4月1日変更分)
 

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