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建築確認申請

浜田市長は限定特定行政庁であるため、建築基準法施行令第148条第1項の規定により、浜田市の建築主事が確認できるものが次のとおり限定されています。

  1. 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 (いわゆる4号建築物)
  2. 煙突、広告塔、記念塔などで高さが10m以下のもの
  3. 擁壁で高さが3m以下のもの

※ 詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 限定特定行政庁と島根県の業務対象について (pdfアイコン 183KB)

また、浜田市では、建築確認申請の事前審査制度を導入しています。事前審査を受けずに本申請をすることは可能ですが、スムーズな確認審査を行うための事前審査にご協力をお願いします。

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