ここから本文です。

公共測量成果使用・複製承認

  浜田市が作成した浜田市都市計画図、管内図、地形図(白図)を使用・複製する際には、測量法第43条または第44条により申請が必要となる場合があります。申請の必要性の有無は、次のフロー図でご確認ください。
 また、使用承認申請書、複製承認申請書の作成に当たっては、記載方法及び注意事項をご覧ください。申請フロー1申請フロー2

提出書類

<使用承認の場合>

  測量成果の使用承認申請書 1部
    関係書類 各1部
    返信用封筒(84円切手を貼ったもの) 1通
<複製承認の場合>   測量成果の複製承認申請書 1部
    関係書類 各1部
    返信用封筒(84円切手を貼ったもの) 1通
 

提出先

市役所北分庁舎3階 都市建設部 建設企画課

※申請されてから許可が下りるまでに1週間程度かかります。
※許可が下り次第、申請者に承諾書を送付します。

デジタル媒体の成果品を作成する場合の記載方法(使用承認の場合/複製承認の場合)

このページを見た方はこんなページも見ています

    CONTACT このページに関する
    お問い合わせ先

    浜田市 都市建設部 建設企画課 (北分庁舎3階)

    QUESTIONNAIRE このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?