島根労働局では、外国人労働者中国語相談窓口を開設しておりますので、ご利用ください。
相談事例
●毎月1回所定の支払日に支払うべき定期賃金が支払われなかった。
●最低賃金未満の賃金しか支払われなかった。
●通帳と印鑑を会社に強制的に預けさせられた。
●賃金の一部を強制的に貯金させられた。
開設日
毎月第2・第4月曜日 9:00~16:30
連絡先
島根労働局監督課
〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
電話番号 0852-31-1156 FAX番号 0852-31-1163
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/
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お問い合わせ先
- 浜田市 産業経済部 商工労働課
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電話番号:0855-25-9500
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