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外国人労働者中国語相談窓口のご案内

島根労働局では、外国人労働者中国語相談窓口を開設しておりますので、ご利用ください。

 中国人技能実習生の皆様へ(島根労働局ホームページ)

相談事例

●毎月1回所定の支払日に支払うべき定期賃金が支払われなかった。
●最低賃金未満の賃金しか支払われなかった。
●通帳と印鑑を会社に強制的に預けさせられた。
●賃金の一部を強制的に貯金させられた。

開設日

毎月第2・第4月曜日 9:00~16:30 

 連絡先

島根労働局監督課
  
〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
電話番号 0852-31-1156   FAX番号 0852-31-1163
ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/

 

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