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保育所・認定こども園(保育園部)入所の手続きについて

2023年 12月 14日

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子ども・子育て支援制度について

 子ども・子育て支援制度では保育所、認定こども園及び幼稚園等の施設を利用するために「認定」を受ける必要があります。浜田市内の認可保育所(認定こども園保育園部を含む)については、認定申請と保育所入所申込を一つの様式で同時に行っていただいた後、認定審査及び利用調整(入所選考)を行い、支給認定結果と併せて利用調整結果(入所内定又は不承諾)を通知します。

 また、利用時間の認定について、就労等の従事時間により「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの利用時間区分があります。「保育標準時間」は従来どおりですが、「保育短時間」は保育所が設定する8時間内の利用となります。保育料はやや軽減されますが、設定時間を超えての利用はは延長保育となり別に費用負担が発生します。保護者(父母)いずれかの1か月当たりの従事時間が120時間未満である場合は原則として「保育短時間」となりますが、利用時間区分についての詳細は窓口等でご相談ください。 

子ども子育て支援制度の概要についてはこちらをご参照ください。

子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改定版)

入所対象児童

 保護者が次のような事情で、保育の必要性の認定を受けた児童。

  1. 居宅外で常時働いている。
  2. 居宅内で家事、育児以外の仕事を常時している。
  3. 母親が出産の前後(2か月程度)である。
  4. 疾病、負傷又は心身に障害がある。
  5. 同居の家族を常時看護又は介護している。
  6. 災害の復旧に当たっている。
  7. 求職活動を継続的に行っている。
  8. 教育施設への在学中又は職業訓練を受けている 。
  9. 虐待・DVのおそれがある。

    ※育児休業期間中(市がならし保育と認める期間を除く)に新規入所、転園はできません。

手続きの期間と方法

  1. 新年度(4月)からの入所受付期間は、前年度の12月より受付予定です。
     
  2. 年度途中入所は、希望する月の前月の1日~10日(土、日、祝日の場合は前日)までに必要書類を添えて、申し込みしてください。 

手続きをする人

  手続きにあたっては、子どもさんの様子、家庭状況等を確認する必要があるため、保護者(父、母のどちらか1人)が来庁して下さい。

手続きの場所

  市子ども・子育て支援課 保育所幼稚園係 12番窓口
  金城支所 市民福祉課
  旭支所    市民福祉課
  弥栄支所 市民福祉課
  三隅支所 市民福祉課                               

     ※認定こども園日脚保育園及び認定こども園あさひ子ども園への入所を希望する場合は、各園が申込窓口となります。 

選考方法と選考基準

   面接により把握した家庭状況を保育所入所面接表(申込書裏面参照)に基づき点数化します。
   申込児童数が保育所の受入れ可能人数を超えた場合には選考を行います。点数が高いほど必要性が高いと判断し、優先順位をつけて入所を決定します。
 

入所申込みに必要な書類

(1)教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書【浜田市様式】
      ※本人確認書類が必要となります
    申請者の1.番号確認書類と2.身元確認書類の写しが必要です。
    
(申請者以外の方の確認書類は不要です。)

 

1.番号確認書類の例

2.身元確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード
・通知カード
・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票

マイナンバー(個人番号)カード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
(その他お問い合わせください)


(2)保護者の市町村民税所得課税証明書

  ※4月から8月の入所申し込みの場合
   入所希望年度の前年1月1日に他市にお住まいの場合のみ必要となります。
  
   (例)令和5年4月入所申し込みの場合(入所希望年度は令和5年度)
      令和4年1月1日に他市にお住まいの場合、保護者の令和4年度市町村民税所得課税証明書が
      必要となります。

  ※9月から翌3月の入所申し込みの場合
   入所希望年度となる年の1月1日に他市にお住まいの場合のみ必要となります。
 
   (例)令和5年10月入所申し込みの場合(入所希望年度は令和5年度)
      令和5年1月1日に他市にお住まいの場合、保護者の令和5年度市町村民税所得課税証明書が
      必要となります。
  

(3)保育の必要性を証明する書類

  保護者(父母)以外の同居者の状況は支給認定に影響はしませんが、利用調整の際には必要となりますので、20歳以上65歳未満の同居者についても該当があれば提出してください。提出がない場合は保育可能とみなします。 

理由 必要書類

保護者不在

住民票を異動している場合は不要

住民票と異動していない場合は、別居していることが客観的にわかる書類

2

居宅外労働

就労証明書 又は就労内定証明書【浜田市様式】
※同居者個人による証明は不可

自営業又は同居者の営む事業に従事する場合は就労状況申告書【浜田市様式】

3

居宅内労働

4

妊娠・出産

母子手帳の表紙及び出産予定日欄の写し

5

疾病・負傷

診断書【浜田市様式】

6

障がい 手帳の写し

7

介護従事 介護保険証又は各手帳の写し 要介護認定在宅、身障手帳1.2級、療育手帳A、精神手帳1.2級以外は民生児童委員調査意見書【浜田市様式】

看護従事 診断書【浜田市様式】 保育不能者以外は民生児童委員調査意見書【浜田市様式】

災害復旧 災害復旧に従事していることが客観的にわかる書類

10

求職活動 申請時は不要

11

就学 学生証又は合格通知書の写し、時間割の写し

12

虐待・DV 児童相談所長意見書又は浜田市福祉事務所長意見書

13

その他

 

保育所様式集はこちらです。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子ども・子育て支援課
    電話:0855-25-9330  
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

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