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保育料減免制度について

2023年 4月 3日

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保育料減免制度について

 

次のような場合、保育料を減額又は免除することができます。

(1)公的扶助を受けたとき

(2)天災その他の災害を受けたとき

(3)入所児童が、傷病等のため入院、通院又は自宅療養を余儀なくされ、保育所を連続して30日(始期日は保育所開所日とし、閉所日も日数に含む)以上休んだとき。ただし、減免対象期間は始期日から2箇月後の同一日の前日まで。

(4)その他特別の事情が認められるとき

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子ども・子育て支援課
    電話:0855-25-9330  
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

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