このページの本文へ移動

母子家庭等自立支援給付金事業に関するお知らせ

2024年 4月 1日

  • 印刷する

 ひとり親家庭の父・母の資格取得・能力開発を支援することにより、就業の自立をはかるため、給付金を支給します。いずれも事前相談が必要となりますので、該当される方は下記までご相談ください。

 

 事業案内チラシはこちら→自立支援教育訓練給付金チラシ(令和6年度版)(PDF/586KB)

            高等職業訓練促進給付金チラシ(令和6年度版)(PDF/561KB)
 

自立支援教育訓練給付金 

指定教育講座を受講し修了した場合、経費の60%相当額を支給します。

※受講費用の60%に相当する額が12,000円を超えない場合は支給はありません。上限は20万円です。入学料及び授業料に限ります。

※雇用保険の教育訓練給付を受けている場合は、上記の額から給付金の額を差し引いた額となります。

対象者

・浜田市に住所があり、20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父の人

・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている人

・当該講座を受けることが適職につくために必要な人

・原則として過去に訓練給付金の支給を受けていない人

対象講座

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

・別に定める就業に結びつく可能性の高い講座

 高等職業訓練促進給付金

 

対象者

・浜田市に住所があり、20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父の人

・児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人

・養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれる人

・仕事または育児と、養成機関における修業を両立することが経済的に負担である人

・過去に高等職業訓練促進給付金を受けていない人

 対象資格

看護師(准看護師)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

支給月額

市民税非課税世帯:100,000円 市民税課税世帯:70,500円

(最後の12月は40,000円増額されます)

※1民法第877条第一項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含みます。(同居親族が住民税を課税されている場合は、住民税課税世帯になります)

※2高等職業訓練促進給付金については、非課税扱いとなります。

修了支援給付金

市民税非課税世帯:50,000円 市民税課税世帯:25,000円

※修了支援給付金は課税扱いとなります。

このページに関するお問い合わせ先

  • 浜田市子ども・子育て支援課
    電話:0855-25-9331   メールアドレス:kosodateshien@city.hamada.lg.jp
  • 金城支所市民福祉課
    電話:0855-42-1235  
  • 旭支所市民福祉課
    電話:0855-45-1435  
  • 弥栄支所市民福祉課
    電話:0855-48-2656  
  • 三隅支所市民福祉課
    電話:0855-32-2806  

ページの先頭へ戻る