身体障害者手帳の交付
身体に障がいがあると認定された方に対して交付され、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。身体障害者福祉法の規定により、1級から6級までの等級があります。(1級、2級が重度です)
身体障害者手帳の対象となる障がい
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい)
・視覚障がい、聴覚障がいまたは、平衡機能障がい
・内部障がい(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫)
・音声・言語機能またはそしゃく機能障がい
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
はじめて申請する |
○身体障害者手帳交付・再交付申請書 |
紛失・破損 |
○身体障害者手帳交付・再交付申請書 |
住所地・氏名の変更 |
○身体障害者手帳居住地等変更届 |
死亡 |
○身体障害者手帳返還届 |
療育手帳の交付
知的に障がいがあらわれた方が対象になります。障がいの程度によって、重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示されます。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
はじめて申請する |
○療育手帳交付等申請書 |
紛失・破損 |
○療育手帳交付等申請書 |
住所地・氏名の変更 |
○療育手帳内容変更届 |
死亡 |
○療育手帳返還届 |
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患がある方で長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象になります。障がいの程度により1級から3級に分かれます。2年ごとに更新が必要です。この手帳を持つことにより、各種の福祉サービスを利用することができます。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの |
|
はじめて申請する |
(障害年金受給者) |
(障害年金受給なし) |
紛失・破損 |
○精神障害者保健福祉手帳変更届・再交付申請書 |
申請窓口
(1) 本庁 地域福祉課 障がい福祉係
(2) 各支所 市民福祉課
このページを見た方はこんなページも見ています
CONTACT
このページに関する
お問い合わせ先
- 浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
-
-
電話番号:0855-25-9322/FAX番号:0855-22-9733
- メールアドレス:fukushi@city.hamada.lg.jp
-