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障がい福祉サービス

 障がい福祉サービスとは、障がいのある人々が、障がい種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。

1 対象者

サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方、精神障がいのある方、心身に障がいがあると判定された障がい児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となっています。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

2 障がい福祉サービス利用の手続き・流れ

3 主な障がい福祉サービスの内容

4 利用者負担額

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0

低所得

市町村民税非課税世帯

0

一般1

市町村民税課税世帯

(障がい者の場合)
所得割16万未満
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

9,300

(障がい児の場合)
所得割28万未満

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600

入所施設利用の場合

9,300

一般2

上記以外

37,200

 

※入所施設利用者(20才以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです

  • 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)・・・障がい者本人とその配偶者
  • 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯

5  担当窓口

(1)本庁 地域福祉課 障がい福祉係
(2)各支所市民福祉課

 6 障がい福祉サービス利用ガイド

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    浜田市健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

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