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市長交際費の支出及び公表に関する要綱

(趣旨)

  1. この要綱は、公正で透明な市政の運営に資するため、市長及び副市長の交際費(以下、「市長交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 市長交際費は、その支出の内容により、次に揚げる支出区分に分類する。

(1)弔慰 市政関係者及びその親族に対する香典等に係る支出

(2)見舞 市政関係者等の病気、災害等の見舞いに係る支出

(3)慶事 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出

(4)会費 会費を必要とする会議、研修会、会合等への参加に係る支出

(5)贈答 市政運営上必要な相手への土産等に係る支出

(6)その他 前各号に揚げる支出区分に分類できず、市政運営に必要なその他の経費に係る支出

(支出基準)

第3条 市長交際費の支出金額、対象者等の一般的な支出金額の基準は、前条に規定する支出区分に応じ、別表に揚げるとおりとする。

ただし、この基準は、一般的な支出基準を示したものであり、特段の事情がある場合は、別途協議して決定する。

(公表する内容)

第4条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1)支出年月日

(2)支出区分

(3)支出内容

(4)支出金額

2 前項の規定にかかわらず、相手方に配慮が必要と認められる場合は、個人名等を公表しないものとする。

(公表の時期)

第5条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、交際費の支出のあった日の属する月の翌月15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は、浜田市ホームページに掲載するとともに、市長公室秘書係において縦覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に支出のあった市長交際費について適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

 別表(第3条関係)

支出区分

対象者等

  金額等

弔慰

市政関係者及びその親族

1万円以内

見舞

病気見舞(傷病等により3週間以上入院した場合に支出。対象者は弔慰と同等、ただし本人に限る)

1万円以内

災害見舞(対象者は弔慰と同等、ただし本人に限る)

慶事

市民の名誉、業績等への御祝

1万円以内

祝賀会、完工式等への御祝

総会、懇談会、行事等への御祝

会費

会費を必要とする会合等への参加に係る支出

会費相当額

贈答

市政運営上必要な相手への土産等に係る支出

社会通念上、妥当と認められる範囲内

その他

市政運営に必要な外部との連絡、交渉、均衡等に伴う懇談等に係る支出

社会通念上、妥当と認められる範囲内

その他、市政運営上必要な交際に要する費用として市長が特に認めるもの

社会通念上、妥当と認められる範囲内

 

この基準は、一般的な支出基準を示したものであり、特段の事情がある場合は、別途協議して決定する。

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