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現況報告書

 社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出る必要があります。
 なお、財務諸表等電子開示システムにより届出可能なものは、財務諸表等電子開示システムにより届出してください。

  届出書類 届出方法
計算書類等 計算書類(資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表) 財務諸表等電子開示システム
計算書類の附属明細書
事業報告
事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項)
監事監査報告(理事長あて報告書の写し)
財産目録等 財産目録
役員等名簿
報酬等の支給の基準を記載した書類
現況報告書
事業計画書
社会福祉充実残額算定シート
社会福祉充実計画
 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ
  社会福祉充実計画承認申請書類一式
 ※社会福祉充実残額が生じた場合のみ
書面

 〇現況報告書記載要領等

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

〇社会福祉充実計画の策定手続き等

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

〇財務諸表等電子開示システム

 社会福祉法人向け連絡版・ログイン画面(外部リンク)

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