屋台・露店を出店される皆さまへ
対象火気器具等
屋台・露店(移動販売車を含む。)などでガス・電気調理器、炭焼き台、発電機などを使用する場合には、(1)消火器の設置(2)届出が必要になります。
対象となる催し
運動会等の学校行事、自治会の祭り、盆踊り、神社の祭礼など一定の社会的広がりを有するものが含まれます。
尚、集合する者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合、幼稚園等で父母が主催するもちつき大会のような相互に面識がある者が参加する催しなどは対象外となります。
(1)火災予防のため消火器を準備した上で使用しましょう。
(2)屋台・露店などを開設する場合、「露店等の開設届出書」を事前に消防署に届け出なければなりません。
※ガソリンなどを取り扱うときの注意点
・ 発電機などに燃料を給油するときは必ずエンジンを止め、周りに火気がないのを確認し、携行缶の中のガスを抜いてから行うこと。
・ 携行缶は火の気がなく、直射日光の当たらない平らな場所に置き、蓋が確実に閉まっているのを確認すること。
★ガソリンの貯蔵に適した容器の例(金属製容器であること)
★ガソリンの貯蔵に適さない容器の例 (樹脂製容器は火災の危険性が高い)
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