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平成26年9月定例会賛否での反対理由

2014年 10月 14日

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反対理由

委員会

総務文教委員会

議案第66号 財産の無償譲渡について(旧金城中学校寄宿舎)

 議員名  反対理由
森谷 公昭 使用目的を限定するなら、目的外の使用の場合は、譲渡契約を無効にすべき。譲渡したのなら解体も買主の責任で行うべき。(1)譲渡はする。(2)目的は制限する。(3)解体費は旧所有者の市が負担するのでは、譲渡契約にする意味がない。この内容は使用目的制限付きの無償賃貸契約そのものである。無償賃貸契約にすればそのような問題はなくなるので、賃貸にすべき。

 同意第4号 浜田市副市長(金城自治区長)の選任について                                                  

同意第5号 浜田市副市長(旭自治区長)の選任について

 議員名  反対理由
森谷 公昭 議会報告会、自治区公聴会で「エスカレーター式に支所長が自治区長になっている安易さが問題」と指摘されたにもかかわらず、エスカレーター式人選になっている。この悪習を断ちきるべき。

 

請願第3号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを求める意見書の提出について

 議員名  反対理由
森谷 公昭 世界にみると集団自衛権を行使できないと日本が孤立し外交上国益を損なわれる。「いままでの憲法解釈を変えて」ということが許されると、大きな問題も解釈を変えることで、安易に変更されることになると歯止めがきかなくなる。
野藤 薫 ・国政情勢の変化を踏まえ、国として考え方を整理した。                   ・自衛権行使には、新たな3要件が示された。                          ・あくまでも専守防衛である。                                    ・今後、関係法令が国会において議論される。
上野 茂 憲法の解釈ではなく、防衛のための必要最小限の範囲で明確にしてもので、憲法9条の平和主義は遵守すべきである。
岡本 正友 安全保障法制の整備が必要である。憲法の解釈改憲でなく防衛の必要最小限の範囲で明確にしている。従って反対する。

福祉環境委員会

議案第62号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について

 議員名  反対理由
西村 健

現状の保育実態より低いレベルの条例内容になっているため。

本会議

議案第62号 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定について

 議員名  反対理由
西村 健

現状の保育実態より低いレベルの条例内容になっているため。

議案第66号 財産の無償譲渡について(旧金城中学校寄宿舎)

 議員名  反対理由
森谷 公昭 使用目的を限定するなら、目的外の使用の場合は、譲渡契約を無効にすべき。譲渡したのなら解体も買主の責任で行うべき。(1)譲渡はする。(2)目的は制限する。(3)解体費は旧所有者の市が負担するのでは、譲渡契約にする意味がない。この内容は使用目的制限付きの無償賃貸契約そのものである。無償賃貸契約にすればそのような問題はなくなるので、賃貸にすべき。

同意第4号 浜田市副市長(金城自治区長)の選任について                                                  

同意第5号 浜田市副市長(旭自治区長)の選任について

 議員名  反対理由
森谷 公昭 議会報告会、自治区公聴会で「エスカレーター式に支所長が自治区長になっている安易さが問題」と指摘されたにもかかわらず、エスカレーター式人選になっている。この悪習を断ちきるべき。

請願第3号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを求める意見書の提出について

 議員名  反対理由
 足立 豪 集団自衛権行使は戦争をするためではなく、あくまでも自国を守るための専守防衛のためであると認識している。 
 柳楽 真智子  今回の閣議決定は、集団自衛権の行使容認でも、憲法の解釈改憲でもない。あくまでも専守防衛であり、他国防衛を目的とするものではないと考える。
 串﨑 利行 我が国を防衛するために必要最小限の範囲であることなど、明確・合憲である。 
森谷 公昭 世界にみると集団自衛権を行使できないと日本が孤立し外交上国益を損なわれる。「いままでの憲法解釈を変えて」ということが許されると、大きな問題も解釈を変えることで、安易に変更されることになると歯止めがきかなくなる。
野藤 薫 ・国政情勢の変化を踏まえ、国として考え方を整理した。                                         ・自衛権行使には、新たな3要件が示された。                                               ・あくまでも専守防衛である。                                                          ・今後、関係法令が国会において議論される。
上野 茂 憲法の解釈ではなく、防衛のための必要最小限の範囲で明確にしてもので、憲法9条の平和主義は遵守すべきである。
飛野 弘二 憲法の解釈改憲ではなく防衛のための必要最小限の範囲で明確にしたもので変法9条の平和主義は、遵守すべきである。
布施 賢司 自国は自国で守るべきであり、都合のいい時だけ助けてくださいという時代は終わった。憲法解釈の変更は必要。よって変更する。
岡本 正友 安全保障法制の整備が必要である。憲法の解釈改憲でなく防衛の必要最小限の範囲で明確にしている。従って反対する。
田畑 敬二 国政での判断に準ずべきと考え、国民のためである。
佐々木 豊治 今回の閣議決定は憲法の下で認められる自衛の措置の限界を示したものであり、集団自衛権の行使容認でも憲法の解釈改憲でもなく、あくまでも専守防衛であり、他国の防衛を目的とするものではない。
道下 文男 自国は国で守るのが基本である。
平石 誠 集団自衛権の行使は必要であると判断したため。
西田 清久 集団自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更は、戦争へ向けたものではなく、逆に近隣諸国に対する武力行為の抑止力を高める意味がある。
澁谷 幹雄  21世紀に入り、20世紀のイデオロギーの冷戦構造が解消されたにも拘わらず、世界中で、過酷な戦争と殺戮が横行している。この苛烈な現実においては、話し合いや「平和」を訴えれば、平和を獲得できるという考えが、ひどく牧歌的で、歴史と現実を直視しない、すなわち人類の歴史に学ぼうとしない、空想の産物でしかないことを証明している。
 かつて、犬養毅首相は、「話せば分かる」と乱入してきた青年将校に堂々と訴えたにも拘わらず「問答無用」とののしられ、暗殺された。この出来事を引いて、徳川無声が「問答有用」という対談を開始し、400人以上の人たちと、胸襟を開いて話し合うという、「対談」をライフワークとしたことは有名な話だ。しかしながら、話し合いや問答が成り立つのは、ある程度同じ価値観や道徳を共有する者同士において、初めて可能なのである。たとえば、固定観念に凝り固まった、自らの考えを絶対善と考える人たち、虐殺と殺戮という自分たちの行動を神の意思として正義と考える人たちと、話し合いができると、請願者はお考えなのか?
 たとえば現在、アメリカやイギリスのジャーナリストを陰惨な方法で公開処刑し、イギリス首相をして「悪魔のような所業」と言わしめる残虐な殺人を繰り返す中東の集団に対し、話し合いで問題を解決しようとするのは不可能であることは明白であろう。
 一部に、現在は、先の大戦前夜の状況と酷似しているという、論調がなされていることも、承知している。私は、極めてナンセンスな論調ではないか、と考える。何故なら、日本は自由主義経済体制と民主主義の恩恵を世界で一番享受している国の一つであり、基本的には、資源が乏しく、高性能の製品を海外に輸出して外貨を蓄える貿易立国、産業立国だからだ。ひとたび、非道な戦争を開始したなら、我国は世界中から総スカンをくってしまい、結果的に全ての日本人の生活と生存は成り立たなくなってしまうのは、当然の理であろう。
 さらに、集団的自衛権は、国際法上、確立した権利である。すなわち、集団的自衛権は、国連憲章51条において、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際平和及び、安全の維持に必要な処置を取るまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と明確に規定された、国際連合に加盟した国家が保有する、ある意味絶対的な権利であるからだ。
 同じ価値観を持つ、G7のメンバーであるところの、アメリカやイギリス、ドイツ、カナダ、並びにオーストラリアなどの世界の主要な国々からも、この集団的自衛権の閣議決定に対し、たくさんの支持が寄せられている事実は、請願者の論理では、到底説明がつかないのではないか?
  一つ、「日本の集団的自衛権の行使を容認する決断を歓迎する」
  一つ、「これらの改革は、日本が世界平和と安全保障により責任を持ちようになってきた自然な流れである」
  一つ、「国連の平和維持活動に積極的に参加できるようになり、ドイツ政府は歓迎する」
  一つ、「国際平和や安定への貢献拡大が可能になる」などなど、である。
 すなわち、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位をしめたい、と思う」ーという日本国憲法の崇高な理想に適う、というべきである。また、たとえば、私は自問する。どんなに人権教育が世界中で進歩発達したとして、生きるという根源的な権利を奪うところの最悪の人権侵害、人を殺すという殺人が、この世からなくなることがあるのだろうか、と。さらにこの地上から、戦争がなくなることがあるのだろうか、と。
 かつて、孤高の文学者は、断定した。「戦争というものは、一部の好戦的な、戦争が好きな国民がいるから起こるのではない。人生そのものが、戦いだから、戦争は起こるのだ」と。私は、この地球上で今も繰り広げられている戦争の惨禍の映像の前で、彼の言葉を時々反芻する。また、「国際社会では、国際法や人道を守りなさい、との美しい言葉は、何の意味もなさない。まず、自国を強化し、同じ価値観を持つ国々との連携を強化すべきである」とのジャーナリストの指摘も、正鵠を射たものであると言うべきであろう。
 繰り返すが、集団的自衛権の閣議決定は、「国際社会において、名誉ある地位をしめたいと思う」という、日本国憲法の理念に基づいた、誇り高き日本人への第一歩であると、私は考える。すなわち、本請願者は、現実の世界の情勢を認識しえていないと思われ、さらに歴史の教訓と歴史の鉄則から人間の本質を掴んだ論理とは到底思えず、旧態然とした、固定観念から導き出された、ただ危険だけを煽り立てる意見であると言わなければならない。
 よって私は、この請願は採択すべきではない、と考える。
 
牛尾 博美 国連憲法に記載された権利であり加盟国として認められた権利。事案によるものが密接な関係の国が攻撃されるのを見過ごしてしまうパートナーシップは、今後お互いの関係を損なう事になる。
牛尾 昭 憲法解釈の変更にあたらないから。

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