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児童手当について

●令和4年度所得上限限度額以上で受給資格対象外となっている方へ
 令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額未満となる場合には、改めて認定請求を行う必要があります。            市民税課税通知書等で所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。(手続きが遅れると手当を受給できない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。)

 

●児童手当制度の概要について

児童手当制度の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象者

 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方であって、日本国内に住所がある方。

※ 家計の主たる生計維持者(共働き等の家庭において、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被扶養者など)が支給対象者となります。

※ 公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。

支給要件

 次の(1)、(2)の要件を満たす必要があります。

(1)受給者が浜田市で住民登録をしていること。

(2)中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
 ア 養育者が父母の場合は、監護し、生計が同じであること。
 イ 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。

 ※監護とは

 養育者が、精神面及び日常生活において衣食住などについて子どもの面倒をみていることです。 

その他の支給要件について

(1)お子さんが海外に居住されている場合

 支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有することが必要です。お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
 ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。

(2)父母が別居している場合

 父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
 ただし、離婚協議中などにより父母が住民票上別居している場合は、子どもと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)

(3)お子さんが里親委託されている場合や施設などに入所している場合

 お子さんが里親に委託されている場合や、施設などに入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

(4)未成年後見人がお子さんを養育している場合

 未成年後見人も父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。
 また、子どもの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。

支給対象となる児童

 中学校修了前の児童 (15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童) 

申請について

 転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

申請に必要なもの

(1) 児童手当認定請求書(子ども・子育て支援課・各支所市民福祉課 窓口にもあります。) 
(2) 請求者の認印
(3) 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)または口座のがわかるもの
(4) 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5) 身分証明書(運転免許証など)
(6) 請求者本人の健康保険被保険者証の写し (お子さんのものは不要です)
(7) その他 (単身赴任等により請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合は、次の書類が必要になります)
 ・ お子さんと浜田市内で別居している場合 → 別居監護事実の申立書 
 ・ お子さんと浜田市外で別居している場合 → 別居監護事実の申立書、お子さんの属する世帯全員の住民票

 ※ その他、必要に応じた書類を提出していただくことがあります。

郵送での申請も可能です

 郵送で申請される場合は、こちらの記入例を参考にして、申請書を書いてお送りください。申請書と一緒に、以下のものを必ず同封してください。

 (1)健康保険被保険者証の写し
 (2)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号等がわかるもの)
 (3)身分証明書の写し(運転免許証など)

 特に、ゆうちょ銀行をご希望される場合は、振込用の3桁の店番、7桁の口座番号が分かる部分をコピーしてください。

 

支給の開始月

 認定請求(申請)をした日の属する月の翌月から支給対象となります。
 ただし、月末の転入や出生等のやむを得ない理由により請求ができなかった場合には、15日以内に請求すると、転入・出生等の属する月の翌月分から対象となります。

支給日(振込日) 

  

支給期間 支給日
令和5年2月~5月分 令和5年6月7日(水)
令和5年6月~9月分 令和5年10月6日(金)
令和5年10月~令和6年1月分 令和6年2月7日(水)

 

所得制限限度額・所得上限限度額について ※令和4年6月分からの適用  

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安

0人

622万円

883.3万円

858万円

1071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1162万円

3人

736万円

960.0万円

972万円

1200万円

4人

774万円

1002.1万円

1010万円

1238万円

5人

812万円

1042.1万円

1048万円

1276万円

 

 

 平成30年6月から児童手当法施行令の改正に伴い、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。児童手当の所得判定において、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。未婚のひとり親の方で現在、所得制限を超えている「特例給付」の該当の方は子ども・子育て支援課までお問い合わせください。

※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している人の前年所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

 現況届について

 現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。公簿等で確認ができるときは現況届の提出は原則必要ありません。ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり、現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

(1) 児童と住民票上別居している人 
(2) 離婚協議中で配偶者と別居している人
(3) 配偶者からの暴力等により、住民票登録が浜田市以外の人
(4) 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(5) 法人である未成年後見人や、施設等の受給者
(6) その他、浜田市から提出の案内があった人

令和4年度6月改正児童手当制度についてはこちら

寄附について

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を浜田市に寄附することができます。
 寄附を希望される方は、所定の手続きが必要です。詳細につきましては子ども・子育て支援課までお問い合わせください。

その他の届出等について

 次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがありますのでご注意ください。

● 受給者、または児童が他の市区町村または国外に転出するとき
● 児童が児童福祉施設等に入所したとき
● 離婚などによりお子さんを養育しなくなったとき
● 結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき
● 公務員になったとき
● お子さんと住所が別々(一緒)になったとき
● 指定された振込口座を変更したいとき
● 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

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