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道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)
~庭木の剪定や山林樹木の伐採を行い、適切な管理をしましょう~

 車道や歩道上への庭木や生垣、山林の樹木などの張り出しは、通行の障害や落枝や落葉による排水の障害を引き起こす場合があります。

私有地から張り出している樹木は土地所有者の人に所有権があるため、市で剪定・伐採することができません。(民法第233条)

折れ木・落枝など、樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

次に該当する庭木や樹木の所有者の皆様には、庭木や生垣の剪定、または樹木の伐採をお願いします。

◆ 樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態

◆ 樹木が枯れ、倒木するおそれがある状態

◆ 樹木などの張り出しが建築限界を超えている状態

また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特に注意していただき、適正な管理をお願いします。

 

 建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」、歩道上空「2.5m」の範囲に通行障害となるものを設置してはならないと規定されています。(下図、網で囲んだ箇所 

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民法第233条とは(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 

民法第717条とは(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

道路法第43条とは(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

伐採などの作業時の注意事項

作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と作業される方の転落防止などに十分注意してください。

また、電線などがある箇所の作業は危険が伴いますので、事前に中国電力またはNTT西日本に連絡し立会いのもとで行ってください。

 

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