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土地に対する課税のしくみについて

登記地目と課税地目


 固定資産税上の土地の評価は、原則として登記簿に登録された登記地目にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日)の利用状況・形態・目的によって課税地目を決定します。例えば、登記が山林の土地であっても、その土地に家屋が存在すれば、課税地目は宅地となります。

 浜田市では、主な課税地目として次のようなものを設定しています。

課税地目 内容
一般住宅地 人の住むための家屋の敷地やその効用を果たすために必要な土地
その他の宅地 倉庫・店舗・車庫などの住宅以外の家屋敷地やその効用を果たすために必要な土地、または宅地となることが明らかな土地(家屋を建築中の土地など)
田・畑 現に耕作を行っている農地
介在田・介在畑 農地転用許可(届出)がされた後も耕作を行っている農地
農業用施設用地 農地内に農機具等を管理するための倉庫がある土地など
山林 自然に竹木が生育している土地(ただし岩山等木が生えていない山でも山林となる場合もある)
雑種地 駐車場・資材置き場・更地など宅地並みの評価を行う土地
その他の雑種地 上記の雑種地に当てはまらない田・畑・山林並みの評価を行う土地

 その他、「原野」、「鉱泉地」、「鉄軌道用地」、「公衆用道路」、「公共用地」などがあります。

 

課税地積


 課税対象となる地積は、原則として登記簿に登録されている地積となります。国土調査等で地積の修正があった場合でも、反映されるのは実際に登記が行われた翌年からです。

 

住宅用地の特例


 住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地をいい、その地積及び戸数によって、次のように特例措置が適用されます。

区分 固定資産税の課税標準額
1戸あたり200㎡以下の住宅用地
(小規模住宅用地)
評価額の1/6
上記を超える部分の住宅用地
(一般住宅用地)
評価額の1/3

 ただし、特例の適用される地積は建物延床面積の10倍までとなります。 

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