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償却資産に対する課税のしくみ

償却資産とは


 償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に参入されるものをいいます。

 

償却資産の種類


  固定資産税の対象となる償却資産には次のようなものがあります。

資産の種類 具体例
構築物 構築物 門、塀、擁壁、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、
緑化施設、その土地に定着した設備等
建物 プレハブ等の簡易な建物で、基礎等で土地に定着していないもの
建物附属設備 建物設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備、太陽光発電設備等)
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建物設備・内装
機械及び装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤、太陽光発電設備等
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバーのもの)
その他の運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く)
工具・器具及び備品 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機等

 ただし、上記に該当するものでも次のような場合は課税の対象となりません。

 1. 使用期間が1年未満の資産

 2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に
   損金算入されたもの(小額償却資産)

 3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で
   一括して均等償却するもの(一括償却資産)

 

 

業種別の主な償却資産


 業種別の主な償却資産には次のようなものがあります。

業種 主な償却資産
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接キット、キャビネット、金庫、レジスター、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト等
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定、検査工具等
印刷業  製版機、印刷機、裁断機等
建設業  ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバーのもの)、発電機
娯楽業  パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等
飲食店業  厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業  理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール等
医・歯業  医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、消毒滅菌機器等
小売業  陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等
ガソリンスタンド  洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
クリーニング業  洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業

 受変電設備、外構工事(門・塀・緑化施設等)、駐車場の舗装等

駐車場業  受変電設備、駐車場管理システム、舗装路面等
 アパート経営業  塀・フェンス、門、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置き場、ごみ置場、屋内の附属電化製品等

 

 

評価のしくみ


  償却資産の評価額は、固定資産税評価基準により、次の式に基づき求められます。

取得時期 評価額
前年中に取得した償却資産 取得価格 × (1-減価率÷2)
前年前に取得した償却資産 前年度評価額 × (1-減価率)

 ※取得価格   他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造の場合は、その建
         設・製造に要した金額。原則として国税の取扱いと同様。

 ※減価率    原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固
         定資産税評価基準別表15により定められる率を用いる。

 

償却資産の申告制度


 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき毎年評価をし、価格を決定します。また、申告受理後、地方税法にもとづいて実地調査等を行うことがあります。調査の結果、追加申告となる場合もあります。追加申告する償却資産の取得年によっては、課税処理が過年度に遡及する場合があります。

 昨年度に申告をいただいた方や新たに償却資産の取得が見込まれる方には、12月中旬頃に申告用の書類をお送りしています。1月末までに申告手続きを行ってください。

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