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平成27年12月受付分

                                      

ご意見:少子化対策について
 国民健康保険料として算定されている「後期高齢者支援金分」という部分は、どのような法律に基づいて徴収されているものでしょうか。
 もし、法律ではなく、条例に基づく事業(浜田市単独事業)なのであれば、その部分の使途を高齢者ではなく、子育て支援等の少子化対策へ充てるべきではないかと考えます。
 高齢者への医療費助成は、安易な医療機関の受診を促し、結果的に健康保険制度の圧迫につながるものと思います。
 どうせ少ない予算ならば未来のために使っていただきたいと思います。
回答                                担当課:医療保険課
 ご意見の中にありました国民健康保険料に含まれる「後期高齢者支援金分」についてですが、これは「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されているものです。
 この法律に基づく後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての方が加入する健康保険で、その運営は被保険者からの保険料、税金等による公費や現役世代等が加入する保険者からの後期高齢者支援金で賄われています。国民健康保険に限らず、職場の健康保険に加入している方が支払っている保険料にも、この「後期高齢者支援金分」が含まれています。
 したがいまして、後期高齢者支援金は高齢者への医療費助成という性格のものではなく、医療保険制度そのものを支える財源として活用されておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
  なお、浜田市では子育て家庭の経済的負担を軽減するため、市単独事業として、保育所保育料の軽減や中学生までの子どもの医療費助成事業等に取り組み、子育て支援の充実に努めておりますので、今後とも、ご支援ご協力いただますようお願いします。

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