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サービス利用のしかた

 サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。

 新たに要介護・要支援の認定を受けたときは、申請の日にさかのぼって効力が発生します。

1 申請

 市役所(健康医療対策課)又は各支所(市民福祉課)の窓口で申請の手続きをしてください。

 申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。

 窓口では、申請書を提出していただくほかに、以下のことなども行います。 sinsei
  (1) 本人や家族の状況などを聞き取ります。
  (2) 訪問調査の日程を調整します。
  (3) 主治医意見書をお渡しし、かかりつけ医(主治医)への提出をお願いします。

◆申請に必要なもの

(1)

要介護・要支援認定申請書(窓口に備え付けています。)

(2)

65歳以上の方 介護保険被保険者証

40歳以上65歳未満の方 加入している医療保険の被保険者証

2 訪問調査

 調査員が自宅等に訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。

 聞き取り内容は、心身の状況や生活・居住環境などについてです。

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3 審査・判定

 訪問調査の内容や主治医の意見書をもとにして、介護認定審査会が総合的に審査し、判定を行います。

 

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4 認定結果の通知

 介護認定審査会の判定にもとづいて、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の区分に認定されます。

 認定結果は、浜田地区広域行政組合(介護保険課)から認定結果通知書と被保険者証により通知されます。(郵送)

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 認定結果の有効期間と更新手続

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 認定には有効期間があります。(新規の場合は原則6か月、更新の場合は原則6~12か月)

 要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新が必要です。

 更新の申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができます。

5 ケアプランの作成

 要介護状態の認定区分により、利用できるサービス(事業)が異なります。

 また、サービス(事業)を利用するためには、ケアプランの作成が必要となります。(ケアプランの作成に利用者負担はありません。)

◆利用できるサービス及びケアプランの作成方法

要介護状態区分

利用できるサービス/ケアプランの作成

要介護1~5

介護保険の介護サービスが利用できます。

市内の居宅介護支援事業者などに依頼し、心身の状況に応じたケアプランを作成してもらいます。

要支援1・2

介護保険の介護予防サービスが利用できます。

地域包括支援センター(市役所)又は居宅介護支援事業者で、介護予防ケアプランを作成してもらいます。

非該当

地域支援事業の介護予防事業が利用できます。

地域包括支援センター(市役所)又は各支所(市民福祉課)で、介護予防ケアプランを作成してもらいます。

6 サービスの利用

 作成されたケアプランにもとづいてサービスを利用します。

 サービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を事業者に支払います。残りの9割~7割は、介護保険から事業者に給付されます。

 なお、サービスによっては、食費など別途負担が必要なものがあります。

◆利用できるサービスの種類

要介護状態区分

利用できるサービスの種類

要介護1~5

在宅サービス施設サービス地域密着型サービス

要支援1・2

在宅サービス地域密着型サービス

非該当

介護予防事業

※サービスの詳細については、リンク先のページをご覧ください。


詳しくは、各世帯に配布しております「はつらつ介護保険~いつまでも 住みなれた このまちで~(浜田地区広域行政組合)」をご覧ください。


その他ご不明な点は、市役所健康医療対策課、各支所市民福祉課又は浜田地区広域行政組合(介護保険課)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 浜田市 健康福祉部 健康医療対策課
    電話:0855-25-9320  
  • 各支所 市民福祉課
    電話:(金城)42-1235 (旭)45-1435 (弥栄)48-2656 (三隅)32-2806  
  • 浜田地区広域行政組合 介護保険課
    電話:0855-25-1520  

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