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療育手帳の再判定が簡略されました

平成28年4月1日から「療育手帳」の「次の判定年月日」が次のように変わりました。

【対象者】

 療育手帳をお持ちの方で、18歳を過ぎて一度でも判定を受けられた方

 ただし、障がいの状態が変わる可能性がある方・18歳未満の方は、今回の対象外となります。

【変更点】

 18歳を過ぎて一度でも判定を受けられた方は、「原則として、次回の判定は前回の判定年月日から起算して10年後」となります。

 ただし、障がいの程度や年齢等によっては、再判定が不要になります。

【再判定が不要となる方】

(1) 18歳以上の方で連続して2回「A」判定を受けている方

(2) 50歳を過ぎてから一度でも判定を受けている方 

 【手続き】

 手帳に記載されている「次の判定年月日」までに手帳と印鑑をご持参のうえ、地域福祉課 障がい福祉係で手続きを行ってください。

【その他】

 障がいの状態が変わったと思われる場合などで、判定を希望される場合は、申請により、いつでも判定を受けることができます。

 

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