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平成28年度監査計画

平成28年度監査実施計画 

区分 根拠法令 監査・審査対象等

監査・審査等時期

行政監査

地方自治法第199条第2項

特定の行政事務及び事務事業
(経済性・効率性・有効性の観点による監査)

9月~3月

定期監査

地方自治法第199条第4項 市長公室、総務課、行財政改革推進課、安全安心推進課、人事課、情報政策課、人権同和教育啓発センター、建設企画課、建設整備課、地籍調査課、維持管理課、建築住宅課、災害復興室、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、公平委員会(今年度は支所監査は実施しない)      ※課名等は平成27年度末現在

8月~3月

(通知は年度当初)

随時監査

地方自治法第199条第5項 必要があると認める事案 9月~3月
財政援助団体等監査(指定管理者監査) 地方自治法第199条第7項 財政援助を行っている団体から抽出
8月~1月
 
決算審査及び基金の運用状況審査 地方自治法第233条第2項
地方自治法第241条第5項
地方公営企業法第30条第2項
平成27年度浜田市一般・特別会計及び基金の運用状況等(収入未済不納欠損含) 7月~8月
平成27年度浜田市公営企業会計(水道事業会計、工業用水道事業会計) 6月~8月
健全化判断比率審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項 健全化判断比率及び資金不足比率 6月~8月

例月現金
出納検査

地方自治法第235条の2第1項 計数の確認、現金等の保管状況の確認、収入支出に関する書類の審査等 毎月20日

 ※議会日程や住民監査請求等により計画変更を行う場合があります。

 ※機構改革が実施された場合は、原則として、対象部署の主要事務を引き継いだ部署を対象として監査を実施します。

 ※定期監査では、必要に応じて他の年度の執行分も監査対象とします。

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